日本では年間約130万人の方が亡くなっています。つまり相続税の課税対象になろうが、なかろうが、130万通りの相続が発生しているのです。お金が絡むと、人はとんでもない行動にでるもの。トラブルに巻き込まれないためにも、実際のトラブル事例から対策を学ぶことが大切です。今回は、編集部に届いた事例のなかから、伯母と甥の間で起こった相続トラブル事例をご紹介。円満相続税理士法人の橘慶太税理士に解説いただきました。

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解説:孫へと相続権が引き継がれる、代襲相続とは?

実際に「遺産の使い込み」を原因とする相続トラブルは、多く発生しています。事例のように相続人から被相続人の預金の内容について照会申請があった場合、金融機関は開示する義務があり、口座があれば残高証明書と取引明細表を発行してもらうことができます。これで不審な引き落としなどは、わかってしまうことになります。

 

今回、孫であるAさんが相続人になったのは、代襲相続によるものです。そこでいま一度、法定相続人について整理しておきましょう。

 

まず遺言書がない場合、法定相続人全員での話し合いによって遺産の分け方を決めていくことになります。この話し合いのことを遺産分割協議といいます。この遺産分割協議に参加できるのは、法律で決められた法定相続人という立場を持った人だけです。

 

誰が法定相続人になれるのかいうと、まず、配偶者は必ず法定相続人になります。内縁関係や事実婚など、戸籍上の配偶者となっていない場合には、その人は法定相続人にはなれません。また当然、離婚をした場合には、元夫、元妻は相続人にはなれません。配偶者以外の法定相続人には優先順位があり、上の順位の法定相続人がいる場合には、下の順位の人は法定相続人になれません。

 

まず、第1順位の法定相続人は子どもです。子どもがいない場合には、第2順位の法定相続人である、直系尊属である父母に進みます。子どもも親もいない場合には、第3順位の法定相続人である、兄弟姉妹に進みます。

 

そして、遺産を相続するはずだった子供が先に亡くなってしまっている場合には、その相続する権利は孫に引き継がれます。これを代襲相続といいます。相続権は孫には引き継がれますが、子どもの配偶者には引き継がれません。

 

代襲相続は、兄弟姉妹が相続人の時にも起こります。甥や姪が法定相続人になることもあり、実務上、よく見るケースです。 法定相続人が多くなればなるほど、遺産分割協議で話し合いをまとめるのが大変になります。このような場合には、遺言書があると非常に手続きが楽になります。

 

 

橘慶太
円満相続税理士法人

 

 

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※本記事は、編集部に届いた相続に関する経験談をもとに構成しています。個人情報保護の観点で、家族構成や居住地などを変えています。

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