本記事は、西村あさひ法律事務所が発行する『スポーツビジネス・ロー・ニューズレター(2020/3/24号)』を転載したものです。※本ニューズレターは法的助言を目的とするものではなく、個別の案件については当該案件の個別の状況に応じ、日本法または現地法弁護士の適切な助言を求めて頂く必要があります。また、本稿に記載の見解は執筆担当者の個人的見解であり、西村あさひ法律事務所または当事務所のクライアントの見解ではありません。

1. はじめに

※本記事は、2020年3月23日までに入手した情報に基づいて執筆しております。

 

ご案内のとおり、新型コロナウイルスが世界中で流行しており、2020年3月11日(現地時間)には、世界保健機関(以下「WHO」といいます)がパンデミックを宣言するに至っています。

 

我が国においては、政府が、同年2月26日付で、スポーツ競技の試合又はイベント(以下「スポーツイベント等」といいます)の「中止、延期又は規模縮小等の対応を要請」し、同年3月10日に10日間程度、取組の継続を要請しました。それ以来、日本を含めた主要各国のスポーツイベント等は、延期、中止又は規模を縮小(無観客を含む)しての開催(併せて以下「イベント中止等」といいます)という選択を余儀なくされており、本ニューズレター発行日時点においても状況は好転していません※1

 

また、同月13日には、新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)の一部を改正する法律(令和2年法律第4号。当該法律による改正後の新型インフルエンザ等対策特別措置法を、以下「改正特措法」といいます)が公布され、同月14日から施行されました※2

 

しかしながら、スポーツイベント等の開催に当たっては、いわゆるスポンサーの存在が不可欠であり、リーグ・チーム等の日本のスポーツイベント等の主催者(以下「主催者」といいます)は、日本企業をはじめとしたスポンサーとの間でスポンサー契約を締結しています。

 

当該スポンサーは、スポーツイベント等が開催されることを前提に、当該契約に従ったスポンサー料を支払っており、又は、今後支払う義務を負担している一方で、主催者は、スポンサーに設定された各権益を実現する債務を負担しています。

 

そのため、イベント中止等の場合には、主催者が負担するスポンサー契約上の債務が存続するのか、スポンサー料が返還又は減額されるのか等の問題が生じ得ます。本稿では、このようなイベント中止等に伴うスポンサー契約の帰趨について解説します。

 

スポーツイベントの開催には、スポンサーの存在が不可欠。イベント中止の場合には…?

 

なお、スポンサー契約は、スポーツ競技の種類、イベントの規模等に応じて多種多様ですが、本稿におけるスポンサー契約は、スポンサーが、(a)スポンサーが指定する広告の掲出、(b)主催者の名称、イベント名、ロゴ等(併せて以下「ロゴ等」といいます)の使用、(c)スタジアム等を利用した販売促進活動の実施等の権益を取得し、その対価として、スポンサー料を支払うという典型的な契約を前提とします。

 

※1. 2020年3月19日に開催された専門家会議における「大規模イベント等について、主催者がリスクを判断して慎重な対応が求められる」との見解を受けて、同月20日に、今後主催者が専門家会議の見解を踏まえた判断を行う場合には、引き続き感染拡大の防止に十分留意してもらいたい旨の安倍首相からのメッセージが公表されています。

 

※2. この改正法により、新型インフルエンザ等対策特別措置法に「新型コロナウイルス感染症(病原体がベータコロナウイルス属のコロナウイルス〔令和2年1月に、中華人民共和国から世界保健機関に対して、人に伝染する能力を有することが新たに報告されたものに限る〕であるものに限る。…)については、新型インフルエンザ等対策特別措置法の一部を改正する法律(令和2年法律第4号…)の施行の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日(注:令和3年1月31日)までの間は、第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等とみなして、この法律及びこの法律に基づく命令(告示を含む)の規定を適用する」という条項が新設され(改正特措法附則第1条の2)、従来の新型インフルエンザ等対策特別措置法が新型コロナウイルス感染症にも適用されることになりました。

2. スポンサー契約の法的性質

スポンサー契約の法的性質は、上記の典型的な内容のものを前提とすると、主催者が、契約により設定されたスポンサーの権益に対応した債務を負担し、スポンサーが、スポンサー料を支払う債務を負担することを中核的な要素とする、有償・双務・諾成契約であると考えられます。

 

もっとも、スポンサー契約は、実務上、上記(a)乃至(c)のような複数の権益を設定することが通常であることから、イベント中止等の場合におけるスポンサー契約の帰趨を検討するに当たっては、当該権益ごとに債務の性質を分析的に検討する必要があります。

 

例えば、(a)広告の掲出に関しては、主催者が広告の掲出等という仕事を完成することが求められているため、(a)の権益との関係では、請負契約又はこれに類似する有償双務契約の性質を有すると評価するのが合理的です。

 

他方で、(c)販売促進活動に関しては、例えばサンプリングの場合は、スポンサーが準備した自社商品をスタジアムの来場者に配布するという業務を主催者に委託していると考えられるため、(c)の権益との関係では、準委任契約又はこれに類似する有償双務契約の性質を有すると評価できます。

3. 契約に基づく検討(不可抗力条項)

新型コロナウイルスの影響によるイベント中止等によって、主催者がスポンサー契約上の債務を履行できなくなった場合は、主催者に債務不履行責任が生じ、スポンサー契約の解除によるスポンサー料の返還義務や損害賠償責任を負担することになる可能性があります。

 

もっとも、スポンサー契約上、主催者がスポンサー契約上の債務を履行できなかった場合であっても、一定の要件の下で責任を負わないという特約が定められている場合、当該要件を充たすのであれば、主催者は原則として債務不履行責任を負担しないことになります。

 

新型コロナウイルスに関連してイベント中止等に至った場合に特に問題となることが多いと思われるのが、不可抗力によるイベント中止等の場合に主催者の責任を免除すること等を定めた不可抗力条項です。このような不可抗力条項が存在する場合には、イベント中止等が当該不可抗力条項の要件を充たすかどうかが問題となります。

 

一般的に、不可抗力とは、外部から発生した事実で、取引上あるいは社会通念上普通に要求される一切の注意や予防方法を講じても、損害を防止できないものをいうと考えられています※3

 

契約上の不可抗力条項は、不可抗力に該当する事由が具体的に列挙された上で、キャッチオール条項が設けられている場合が一般的です。この点に関しては、2002年のSARS(重症急性呼吸器症候群)、2009年の新型インフルエンザ、2015年のエボラ出血熱の世界的な流行を踏まえて、「感染症」、「疫病」、「パンデミック」等が具体的に列挙されていることも少なくありません。

 

これらの文言が含まれている場合には、新型コロナウイルスが不可抗力事由に該当すると判断される場合が多いと考えられます。他方で、「感染症」等の文言が含まれていない場合はキャッチオール条項の有無及び規定の仕方等を踏まえ、契約ごとに個別に判断する必要があると言わざるを得ません。

 

さらに、不可抗力条項の文言によっては、不可抗力事由と債務が履行できなくなったこととの間に因果関係があることが必要とされる(「不可抗力によって…履行できなくなった場合」等)ことも考えられます。これらの点については、政府が自粛要請を出しているに過ぎないか、改正特措法に基づき都道府県知事が主催者に対してイベントの中止を命じているのか等が判断のポイントになると考えられます※4

 

また、政府が自粛要請を出しているに過ぎない場合であっても、当該スポーツイベント等の性質、規模、社会的影響力等に加えて、WHO等の国際機関の意見及び動向、海外のスポーツイベント等の開催状況等が不可抗力の該当性の判断要素になるものと考えられます。

 

不可抗力事由に該当すると判断される場合でも、当該不可抗力条項の効果は契約によって異なり、不可抗力によって生じた債務不履行の免責の範囲が限定的である場合もあります。また、不可抗力の内容等を相手方に通知する義務や不可抗力事由による影響を軽減又は排除するために協議する義務等が課される場合があり、当該義務に違反したことが債務不履行を構成することがあり得るため、不可抗力条項に基づく主張を検討する際には留意する必要があります※5

 

※3. 高橋和之ほか編『法律学小辞典[第5版]』(有斐閣、2016年)1123頁

 

※4. 改正特措法上、特定都道府県知事(要請を受けて緊急事態措置の全部又は一部を実施することができる都道府県知事)は、興行場の管理者や催物を開催する者に対して、施設の使用制限、催物の開催の制限・停止等の措置を講じるように要請することができるとされており(同法45条2項)、当該要請に応じない場合で特に必要性が認められる場合には、措置を講じることを指示することができるとされています(同条3項)。なお、一般論として、行政機関がイベント開催の中止「命令」を出し、これに違反すると罰則が科されるような場合には、不可抗力事由に該当すると判断される場合が多いと考えられますが、上記の指示に従わないことに対して罰則を科す規定はありません。

 

※5. 不可抗力条項によっては、当事者に対して契約を終了させる権利を生じさせるものも存在します。

4. 民法に基づく検討

契約に不可抗力条項が存在しない又は同条項が適用されない場合には、民法の債務不履行に関する規定の適用の有無を検討することになります。現行の民法では、債務者に帰責事由がある場合に債権者による解除(民法541条乃至543条)や損害賠償請求(同法415条)を認めていますので、イベント中止等によるスポンサー契約の帰趨を検討するに当たっても主催者の帰責事由の有無がポイントとなります。

 

また、2020年4月1日から、民法の一部を改正する法律(平成29年法律第44号)(当該法律による改正後の民法を、以下「改正民法」といいます)が施行されます。改正民法によれば、債権者は、債務者に帰責事由が存在しなくても債務不履行に基づく解除や損害賠償が可能となりますので、改正民法の内容を理解することも重要となります。

 

特に、2020年4月1日以降に新たに締結された契約だけでなく、同日以降に更新された既存の契約に関しても改正民法が適用される可能性がある点に、注意が必要です。

 

(1)現行民法適用の場合

 

現行民法では、いずれの当事者の帰責事由なく契約上の債務が履行不能になった場合(いわゆる危険負担)には、原則として反対債務は消滅するとされています(民法536条1項)。そこで、スポンサー契約に明確な定めがない場合には、イベント中止等が当事者の帰責事由によらないといえるか、イベント中止等によって主催者の債務が履行不能となったといえるかが問題となり、仮に、両当事者の帰責事由なく主催者の債務が履行不能となったといえる場合には、反対債務であるスポンサー料の支払債務も消滅する(スポンサー料の免除又は減額等が認められる)ことになります※6

 

一般的に、履行不能とは、社会通念及び取引通念に従い債務者による履行の実現が期待できない場合をいい、その判断は個別具体的な事情に基づいて行われると考えられています※7

 

しかしながら、上記1. のとおり、本ニューズレター発行日時点では、政府からの自粛要請があるに止まり、スポーツイベント等を開催するかどうかは最終的には主催者の判断に委ねられています※8

 

そのため、政府からの要請があったというだけで、直ちに、スポーツイベント等の開催が合理的に期待できなくなったと判断することは難しいため、当該スポーツイベント等の性質、規模、社会的影響力等に加えて、WHO等の国際機関の意見及び動向、海外のスポーツイベント等の開催状況等を踏まえた個別具体的な判断が必要になると考えられます。

 

また、実務上、スポンサー契約は、(a)広告の掲出、(b)ロゴ等の使用、(c)販売促進活動等を行う権益等、スポンサーに対して複数の権益を設定する場合が多く、個々の権益に対応する債務が履行不能となるかを個別具体的に検討する必要があります。

 

例えば、イベント中止等の場合であっても、スポンサーは、ロゴ等を自らのブランド価値向上や商品訴求に活用して目的を達成することができる場合もあると考えられ、その場合には、イベント中止等によっても(b)に対応する主催者の債務は履行不能にはならないと考えられます。

 

主催者の債務が履行不能になったと認められた場合には、反対債務であるスポンサー料を支払う債務は消滅することになりますので、スポンサーとしては、理論上は、未だスポンサー料を支払っていない場合には、支払いを拒否することができ、既にスポンサー料を支払っている場合には、スポンサー料を不当利得(民法703条)として返還請求することができることになります。

 

もっとも、上記のとおり、スポンサー契約の内容によっては、イベント中止等によって主催者の負担する債務が全て履行不能になったとまでは認められず、スポンサーがスポンサー料全額の免除や返還を受けられない可能性がある点に留意する必要があります※9

 

(2)改正民法適用の場合(2020年4月1日以降にスポンサー契約を締結又は更新する場合)

 

改正民法では、債務者の帰責事由がなくとも、債務の全部の履行が不能であるときや、債務の一部のみが履行不能であっても、残存する部分のみでは契約をした目的を達することができないとき等においては、債権者が、履行の催告をすることなく契約を解除できるとされています(改正民法542条1項)。

 

そこで、主催者の帰責事由なく主催者のスポンサー契約上の債務が履行不能となった場合であって、その履行不能が、全部不能であるか、一部不能であるものの契約の目的が達成できない性質のものであると判断された場合、スポンサーが、スポンサー契約の全部を解除することができることとなります。スポンサー契約が解除されると、スポンサーがスポンサー料を支払っていない場合にはその支払義務は消滅し、支払い済みである場合にはその返還を求めることができることになると考えられます(改正民法545条1項、同法703条)。

 

また、スポンサーは、スポンサー契約の全部を解除できない場合にも、主催者の債務の一部が履行不能となったと判断されれば、契約の一部を解除(改正民法542条2項)し、当該一部に相当するスポンサー料の返還を求めることも可能であると考えられます。そのため、例えば、スポンサーが上記(a)乃至(c)の権益を有する場合に、(a)広告を掲出する権益に対応する主催者の債務のみが履行不能と評価された場合には、契約の一部解除及び広告の掲出に対応するスポンサー料の返還が認められる可能性があります。

 

なお、改正民法は、現行民法536条1項の危険負担の規定は、(反対債務の消滅ではなく)債権者が反対給付の履行を拒絶できるという規定に改められましたので、当事者の帰責事由なく主催者のスポンサー契約上の債務が履行不能となった場合、スポンサーは、(契約を解除するまで)スポンサー料支払債務の消滅やスポンサー料の返還までは主張できませんが、未払いのスポンサー料が存在する場合には、その支払いを拒絶できることとなります。

 

※6. 特定物に関する物権の設定又は移転を双務契約の目的とした場合(民法534条1項)及び債務不履行に債権者の帰責事由があるとき(同法536条2項)は、例外的に反対債務は消滅しないとされています。

 

※7. 奥田昌道『新版 注釈民法(10)II債権(1)債権の目的・効力(2)』(有斐閣、2011年)68~69頁

 

※8. 例えば、行政機関から中止命令(違反すると罰則が科されるもの)が出ているような場合には、履行不能に該当すると認められる場合が多いと考えられます。

 

※9. スポーツイベント等が中止された場合は、(a)広告掲出及び(c)販売促進活動(例えばスタジアムでの サンプリング)を行う権益に関しては、それぞれ対応する主催者の債務は履行不能となり、スポンサー料の減額が認められる場合が多いと考えられます。延期の場合は、代替日による開催によって、契約の本旨に従った債務の履行といえる場合には、(a)及び(c)の各権益に対応する債務は履行不能にはならないと判断される場合が多いと考えられます。一方で、無観客での実施の場合には、(c)に関しては履行不能となりスポンサー料の減額が認められる場合が多いと考えられますが、(a)広告掲出に関しては判断が難しく、当該スポーツイベント等の性質(1回的か一定期間を通じて開催されるシーズン制のものか)、契約交渉過程においてテレビ・インターネット放映での当該広告の露出が予定されていたか、観客動員数を前提としたスポンサー料の価格設定がなされていたか等の事情を考慮して、個別に判断せざるを得ないと考えられます。

5. おわりに※10

近時のスポンサー契約は、単なる企業名の露出だけでなく、企業の経営課題の解決を目的としたものに変容してきており、これに伴い、一つのスポンサー契約に企業のニーズに応じた様々な種類の権益が設定される事例が一般的となっています。他方で、実務上、契約書には当該権益に対応した主催者側の債務の内容、当該権益ごとのスポンサー料の算定過程等が明記されていない場合が多く、リスクが顕在化した場合の処理が不明確です。

 

そして、契約書の解釈では処理することができない結果、民法が適用されると、上記のとおり危険負担等の理論により100対0の解決になってしまう場合があります。そのため、現実的には、契約書上の誠実協議条項によって当事者間で公平なリスクの分担を図ることになると考えられますが、リスクが顕在化した対立当事者間では、誠実協議条項は意味をなさない場合が多いと考えられます。

 

全てのスポーツ団体にとってスポンサー料は大きな収益源であり、その重要性に鑑みると、リスクマネジメントの観点からは、少なくとも、スポンサーの権益に対応して主催者が負担する各債務及びスポンサー料の算定過程の明確化や不可抗力条項の充実化等、最低限の条項の見直しを図る必要性を検討することが望ましいと考えられます。

 

※10. 以上に加えて、いわゆる事情変更の原則の考え方に基づく契約の解除やスポンサー料の減額の主張も考えられます。事情変更の原則とは、契約締結時に当事者が予想できなかった社会的事情の変更が生じ、契約の内容の実現をそのまま強制することが不合理であると認められる場合に、その内容を適切なものに変更したり、その法的効果を否定したりすることができるという考え方をいいます(我妻榮ほか『我妻・有泉コンメンタール民法―総則・物権・債権―〔第6版〕』〔日本評論社、2019年〕23頁)。一般的に、判例は当該原則の適用に否定的と評価されるところですが(同23頁)、スポンサー及び主催者はいずれも当該主張についても事前に検討しておくことが望ましいと考えられます。

 

 

平尾 覚

西村あさひ法律事務所 パートナー弁護士

 

稲垣 弘則

西村あさひ法律事務所 弁護士

 

須河内 隆裕

西村あさひ法律事務所 弁護士

 

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   平尾 覚
   稲垣 弘則
   須河内 隆裕

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