不動産投資において、最大のリスクは「空室」ではなく「家賃滞納」であるといっても過言ではありません。本記事では、株式会社CFネッツ代表取締役兼CFネッツグループ最高責任者・倉橋隆行氏監修の書籍『賃貸トラブル解決のプロと弁護士がこっそり教える賃貸トラブル解決の手続と方法』(プラチナ出版)より一部を抜粋・編集し、実例とともに「賃貸トラブル」の予防策や解決法を具体的に解説します。

契約解除から建物明渡の強制執行までの流れ

物件

東京都〇〇区ワンルームマンション

平成19年契約開始

借主T 男性(70代)一人暮らし・無職

連帯保証人 男性(60代)借主の知人

 

まず初めに、家賃を滞納して、民事訴訟を提起して、建物明渡の強制執行を実施するという、基本的なパターンをご紹介いたします。

 

借主Tは、一人暮らしの70代男性です。平成19年に当社との間で東京都にあるワンルームマンションの賃貸借契約を締結しました。当社の管理物件は約7000戸ほどありますので、私のところにあがってくるのは、家賃を支払っていないとか、契約上のトラブルがあるとかいう場合なので、私も今回の借主Tを、平成27年に家賃滞納が始まって、初めて知りました。

 

契約開始から7~8年くらいの間は、真面目に毎月家賃を支払っていたのですが、平成27年のある日、家賃滞納が発生しました。私が借主Tへ電話をしても、手紙を送っても、全く連絡も支払もありません。

 

建物を訪問したときは、玄関ドアの蝶番にセロハンテープを貼り、ポストへ封筒を投函し、そして後日、あらためて物件を訪問したときに確認しますと、セロハンテープがちぎれ、ポストの中の封筒がなくなっていましたので、建物に出入りはしているのだろうけれど、2ヵ月間、何の連絡も支払もないという状況が続きました。

 

こういった場合には、法的手続にて解決を図りますので、「あなたは当社に対し、2ヵ月分の家賃を滞納しています。この2ヵ月分の滞納家賃と来月分の家賃を〇年〇月〇日までに支払ってください。もし支払わなければ、支払期日の翌日をもちまして、契約解除します」という内容の通知書を作成しまして、その通知書を内容証明郵便で発送し、また、その内容証明郵便で発送した通知書のコピーを特定記録郵便で発送、そして同じく通知書のコピーを建物のポストへも投函、このような流れで借主Tへ賃貸借契約解除の催告をしました。

 

賃貸トラブル解決のプロと弁護士がこっそり教える賃貸トラブル解決の手続と方法

賃貸トラブル解決のプロと弁護士がこっそり教える賃貸トラブル解決の手続と方法

倉橋 隆行 上町 洋 片岡 雄介 世戸 孝司

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