「要支援」「要介護」違いは?サービスの種類も様々
介護保険制度がこれまでの医療保険制度や老人福祉制度と大きく違うのは、40歳以上の人が支払う保険料と税金とで運営されているという点です。介護保険サービスを受けられるのは、次の人たちです。
●「第1号被保険者(65歳以上)」
●「第2号被保険者(40~64歳)」(64歳以下は、脳血管疾患や認知症、末期がん、関節リウマチなど、特定の疾病によって介護が必要になった場合に介護保険サービスを受けられる)
要介護の認定は、各自治体の窓口に申請し、認定調査を経て、介護認定審査会という場で判定されます。この要介護度は、基本的に日常生活を自力で行える「要支援」(1、2の2段階)と、日常生活に介助を要する「要介護」(1~5の5段階)に区分され、それぞれ次のような違いがあります。
要支援・・・現在は介護の必要はないが、将来的に要介護になる可能性があるので、支援が必要な状態。適切な対策をすれば身体機能の維持を図ることができる。介護予防サービスを受けることで身体機能の衰えをゆるやかにすることを目指す。
要介護・・・現在、介護保険サービスが必要であるという状態。要介護認定を受けると、自宅での生活を続ける場合には居宅介護サービスを受ける。自宅での生活が困難な場合には、施設に入所して介護サービスを受けることができる。
認定を受けたら、高齢者の身体機能や生活状況に応じて、ケアマネジャーがケアプランを作成します。そして、その人に必要な介護保険サービスや、サービスを受ける施設(事業所)を決定します。