本記事は、2017年6月23日刊行の書籍『人生を破滅に導く「介護破産」』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。本来、施設の種類によって「入居」「入所」と書き分けるべきですが、文章の分かりやすさに配慮し、すべて「入所」に統一しています。

これらの介護保険サービスを利用すると、利用料金の1~2割(所得によって異なる)を利用者本人が負担します。そして、残りの8~9割は、介護保険料や国・自治体などからサービス事業所や施設に「介護報酬」(介護保険給付金)として支払われます。

 

介護報酬とは、介護保険適用のサービスにおいて、サービスを行う事業者や施設に支払われる報酬のことです。介護報酬には「基本報酬」と「加算」の2種類があり、基本報酬に各種の加算を積み重ねる形で請求金額が決まります。

 

たとえば特別養護老人ホームの場合は、個室(従来型個室・ユニット型個室など)か、多床室(相部屋タイプ)かでそれぞれ基本報酬が変わります。そこに「看取(みと)り介護加算」「サービス提供体制強化加算」「夜勤職員配置加算」といった加算が上乗せされます。

 

また、ホームヘルパーに自宅へ来てもらう訪問介護の場合は「緊急時訪問介護加算」、施設に通う通所介護の場合は「入浴加算」などといった加算が、細かく設定されています。なお、要支援1、2と要介護1~5のうち、どの段階かによって毎月のサービスを利用できる限度額が決められています。それを超過した分は全額自己負担になります。

人生を破滅に導く「介護破産」

人生を破滅に導く「介護破産」

杢野 暉尚

幻冬舎メディアコンサルティング

介護が原因となって、親のみならず子の世帯までが貧困化し、やがて破産に至る──といういわゆる「介護破産」は、もはや社会問題の一つになっています。 親の介護には相応のお金がかかります。入居施設の中でも利用料が安い…

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