配偶者は相続財産の半分を引き継ぐ権利がある
大家業を引き継ぐ準備をするために、まず、相続の基本から見ていきます。
民法では、誰が相続人になれるか、また誰がどれだけもらえる権利があるのかを定めています。法定相続人になれるのは、まず配偶者(夫や妻)です。他の相続人に関係なく、常に相続人になれます。
優先順位は、第一順位は子ども(直系卑属)、第二順位が父母(直系尊属)、第三順位が兄弟姉妹です。第一順位の子どもがいない場合のみ(子どもが先に亡くなり、孫以降の代襲相続人もいない場合を含む)第二順位である父母が相続の権利を得ます。また、父母もいない場合には、第三順位の兄弟姉妹が相続の権利を得ることになります。
では、それぞれどれだけもらえる権利があるのでしょうか。
基本的には、配偶者の法定相続分を引き、残りを同順位の法定相続人で等分することになります。配偶者と子どもの場合、配偶者が2分の1、子ども2分の1で、子どもが数人いる場合は、その2分の1を等分することになります。
子どもが1人もいなければ(代襲相続人含む)父母が相続人になり、配偶者が3分の2、父母が3分の1です。さらに、父母もいない場合には、被相続人の兄弟姉妹が相続人になり、配偶者4分の3、兄弟姉妹4分の1になります。子どものいない夫婦で、夫が亡くなった場合には、妻は夫の兄弟姉妹と相続財産を分けることになります。
相続人同士の話合いで財産分割を決めることも可能
主な相続財産が自宅しかない場合、自宅を売却して分けないといけないリスクもありますので、遺言でリスク回避しておくことが大事です。兄弟姉妹には、「相続人が最低限、相続を受ける権利」である遺留分を認めていないので、この場合、遺言でトラブルを防ぐことが可能です。
また、法定相続分は、もらえる権利があるだけで、必ずこのとおりに分けなければならないわけではなく、相続人同士の話合いで自由に決めることは可能です。相続税は、相続財産(土地、建物、預貯金、有価証券など)の合計が基礎控除額以下であれば、相続税はかかりません。
基礎控除額は、3000万円+(600万円×法定相続人の数)になります。
また養子は、民法上実子と同じ権利を持ち、法定相続人にも含まれます。ただし、相続税の計算上、法定相続人になれる養子は、実子がいる場合は1人まで、実子がいない場合は2人までと決められています。法定相続人が増えると、その分基礎控除額も増えるので、結果的に相続税が減る可能性があります。