相続から3年以内の贈与財産も相続財産に
前回に引き続き、大家業を引き継ぐ前に知っておくべき「相続の基本」を見ていきます。
まずは、相続財産に含まれるものを整理しましょう。
【一般的な相続財産】
●現金(タンス預金、貸金庫)
●預貯金(銀行、信用金庫、郵便局、農協)
●不動産(土地、建物)
●有価証券(株式、投資信託、小切手、手形、国債、社債、外国債等)
●経営する会社の自社株
●貸付金
●貴金属、宝石、骨董品、美術品、アンティーク家具
●権利(ゴルフ会員権、リゾート会員権、特許権、著作権等)
●動産(自動車、事業用重機、家財)
●相続3年以内の贈与財産
●相続税精算課税制度を選択した贈与財産
【みなし財産】
●死亡保険金(生命保険、共済金)
●死亡退職金
●生命保険契約に関する権利
【負の財産】
●借入金、未払金、葬儀費用
●その他
●保証債務(保証人になった借入金)
早見表を使った簡易計算の方法
次に、早見表を使った相続税の簡易計算の手順について見ていきます。
①法定相続人の把握
●法定相続人は誰?
●法定相続人は何人?
②課税遺産総額を把握
●不動産の遺産総額は?
●現預金、有価証券、受取り生命保険は?
③早見表を使って相続税額を計算
●法定相続人が法定相続分を相続した際の税額です。
●配偶者がいれば、配偶者の税額軽減の法定相続分を考慮した税額です。
【図表1 相続税早見表】
次は、例として遺産総額5億円、配偶者と子供2人の場合の計算を見ていきます。
遺産総額:5億円
相続人: 配偶者、子供2人
1. 課税遺産総額の計算
2.法定相続分どおり相続したとして、相続税の合計額を計算
【図表2 相続税の税率と控除額】
3.各相続人の相続税額を実際の配分に基づいて計算