「空き家」は行政が強制的に対処できる法令も施行
遠方の不動産、特に県外のある実家はどうすればいいのでしょうか。
2015年2月に施行された「空き家対策措置法」では、著しく保安上危険となる恐れがある空き家、著しく衛生上有害となる恐れがある空き家に対して、強制的に対処できる規定が設けられました。
そして、行政からの助言や指導を受けても改善しないと、住宅用地としての固定資産税の特例から除外され、土地の固定資産税が6倍になる可能性があります。
また、建物の状態によっては、解体費用所有者負担で、行政代執行により解体されることもあります。もちろん、両親が住んでいる場合は問題ありませんが、お亡くなりになり、相続した場合には、どのようにするのか方向性を検討し、明確にする必要があります。
退職後に実家に住むというのも1つの手
(1)将来、退職後に実家に帰り住む
相続人からすると、以前住んでいたので地元に帰る感覚ですが、お子さんがいる場合、お子さんの地元は現在住んでいる場所であり、実家はお盆と正月に行く祖父母の家という感覚です。
また、奥さんにとっても、県外に出た後に知り合ったのであれば、同じ感覚でしょう。すでに現在の住んでいる場所に、友人知人がいて、いろいろなつながりができています。もちろん、会社の異動等、必要性、引越しの期限(いつまでに)等があれば別ですが、そうでもない・・・。
さらに、現在住んでいる住居が、賃貸ではなく、所有する家、マンションであった場合、それをどうするのかという問題も出てきます。本当に退職後に実家に帰り住むのか。その場合、夫婦で住むのか、子どもも連れていくのか、(子どもの年齢により、様々だと思いますが)家族で話し合っておく必要があります。
(2)年間数回帰省し、清掃・草刈り等の管理、また建物の状態によっては、都度お金をかけて直す
住んでいない建物は、建物の老朽化が加速します。あまり空気の入替えもされず、また、何か不具合(雨漏れ、水漏れ、台風等による破損等)が起きても、発見が遅れ、被害が拡大します。
その都度お金をかけ、修繕工事をしていくのか、また草刈り、そして立派な庭があれば庭師さんを入れ、定期的に剪定するのかを検討します。さらに、遠方であればあるほど、時間と交通費がかかります。そして、現在の住居が所有する家、マンションであれば、2軒の建物を所有することになるので、維持修繕費も2倍になることを考慮する必要があります。
毎年かかる税金を考慮するなら売却は早期の決断を
(3)売却する
そのままの状態、もしくは建物を解体し、更地として売却する方法です。住まない実家の売却希望物件は、たくさんありますので、立地がよくないと二束三文でしか売れないことが多いです。
ただし、毎年かかる固定資産税、都市計画税、維持修繕費、ライフラインの基本料金等を考慮すると、いずれ手放すのであれば、まだ値段が付く少しでも早い時期のほうがいいのかと思います。
(4)貸家として貸す
そのままの状態、もしくはリノベーションして貸家として貸し出す方法です。賃貸需要がある立地であれば、リノベーション工事をし、その地域の相場家賃で貸し出します。
また、少し立地が悪ければ、住める状態にだけして、格安で貸し出すのです。入居者がいれば、無管理状態として指導もされず、固定資産税の特例から除外されることからもまぬがれます。
(5)解体し、戸建賃貸、もしくはテラスハウスを建てる
立地がよく、賃貸需要も見込めるのであれば、解体し、戸建賃貸もしくはテラスハウスを建て、賃貸経営を行います。将来的には、入居者等に収益物件としてではなく、住宅として売ることも視野に入れ、計画します。