相続発生時に被相続人名義の口座は凍結される
相続の発生により、様々な手続きをする必要があります。
主要なものだけでも、
①死亡届、世帯主変更届、などの基本的な手続き
②生命保険、退職金などを、もらうための手続き
③不動産、自動車保険、有価証券などの、名義変更手続き
④クレジットカード、携帯電話などの、解約手続き
⑤相続人の準確定申告
などの手続きがあります。
その中で特に困るのが、預貯金口座です。金融機関に相続の発生が伝わると、被相続人名義の口座が凍結され、お金が引き出せなくなります。当然、賃貸アパートの家賃振込口座もです。
口座からお金を引き出すのは、相続人全員の同意が必要になるのと、相続人全員の実印、印鑑証明書などを準備しないといけなくなります。事前に銀行通帳や生命保険証書などの保管場所を被相続人から生前に聞いておかないと、困ることになります。
孫に直接財産を移すと相続税は1回のみ課税される
相続財産を取得した人が、配偶者や子ども、親以外の場合、その人が取得した相続財産に対する相続税額に20%の税額がプラスされます。
子どもではなく孫が相続財産を取得する場合、本来、孫に相続財産が移るまでに2回の相続税が課税されるところ、1回分を回避している、また本来相続財産を取得する権利のない人が取得した等で加算されます。ただし、子どもが先に亡くなり、代襲相続人となった孫、養子、養親は、民法上一親等の血族になり、加算されません。しかし、養子縁組をした孫には、2割加算かれます。