本記事では、任意後見人として「子供がおすすめできない」理由について見ていきます。

所有不動産には潜在的リスクが・・・

【ステップ4 不動産の有効活用についてのアドバイスも】

 


田中さん夫妻が紹介されたA弁護士は、丹念に田中家の現状についてヒアリングをしてく
れました。夫妻にとって思いがけなかったのは、所有するアパートの状況について質問を受けたことでした。「築20年のアパートということですが、空室はすぐに埋まっていますか?」と尋ねられ、ハッとしました。そういえば、ここ2〜3年、空室が埋まるまでの期間が長くなったような気がします。周辺に新しいアパートが何棟も建ったことが影響しているのかもしれません。

 

そのことを伝えると、弁護士は、「駅に近ければ、古くても部屋は埋まりますが、田中さんのように駅から徒歩12分となると、今後も空室が増えていくかもしれませんね。今は、2020年の東京オリンピックを控えたいい時期なので、売却して、売却益で新しい賃貸物件を買うという方法もあります」とアドバイスしてくれました。


また、高齢になると負担が大きくなる賃貸物件の管理についても、委任契約に定めれば引き受けてもらえると聞き、とても心強い思いがしました。

この事例で求められたのは「不動産活用」のノウハウ

人は普段、自分では意識していないようなことについて、他者から問いかけられることで
問題点を明確にできることが多いものです。


任意後見契約は、さまざまな要素に配慮しながら内容を決めていかなければならない契約
です。ですから弁護士が、依頼人自身も気づいていないニーズを掘り起こしながら、解決策を提案していけるような能力を持つことは非常に重要になります。


特に財産管理については、依頼者の財産の全貌を把握し、何か問題を抱えていないか、本
人は気づいていないけれども、弁護士としての自分にやってもらいたいことがあるのではないか、という視点でヒアリングを進めることが大切です。


なかでも不動産に関しては、活用の仕方次第で、依頼人の生活を圧迫するマイナス(負)
の「負動産」にもなれば、老後の生活の安定のカギを握る「富」をもたらす「富動産」にもなり得るものなので、弁護士に不動産活用のノウハウがあるかどうかが、問われるところでもあります。

 

 

眞鍋 淳也

南青山 M’s 法律会計事務所 代表社員
一般社団法人社長の終活研究会 代表理事 弁護士/公認会計士

 

本連載は、2015年11月25日刊行の書籍『老後の財産は「任意後見」で守りなさい』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

老後の財産は 「任意後見」で守りなさい

老後の財産は 「任意後見」で守りなさい

眞鍋 淳也

幻冬舎メディアコンサルティング

昨今、高齢者を狙った詐欺や「争続」が新聞やテレビなどのメディアで盛んに取り沙汰され、老後の財産管理に対する不安が高まっています。高齢になると判断能力が低下してしまい、望まないかたちで財産を失ってしまうケースは多…

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録