本記事では、任意後見人として「子供がおすすめできない」理由について見ていきます。

「ベストな弁護士」を見つけた経緯とは・・・

【ステップ3 ベストな弁護士に会えた】

 

最初に会った弁護士に依頼するのをやめることにした田中さん夫妻は、同窓会で会った病
院経営者の友人を頼って、弁護士探しをすることにしました。夫妻は、最初に会った弁護士とのやり取りから、成年後見制度ができてからまだ日が浅く、特に任意後見制度の方は案件が少ないため、弁護士といえども誰もがみな熟知しているわけではない、ということが分かったので、今度は確実な人を見つけたいと思ったのです。

 

そして、友人が任意後見契約を任せた顧問弁護士に、任意後見制度に詳しい弁護士を紹介してもらうことにしました。それから2週間後、田中さん夫妻は、友人を介して紹介された弁護士の元を訪れました。紹介者である友人の顧問弁護士によれば、「40代で勉強熱心。常に新しいことにチャレンジしようとする気概のある人」ということだったので楽しみにしていました。実際に会ってみたところ、話が分かりやすく、相続を見越した財務的なアドバイスをしてくれました。相続税の負担を軽減するため、今から息子や孫たちに、贈与税の非課税枠を使って、財産を移しておいてはどうかというのです。

財産管理を委任する以上、財務的なセンスは欠かせない

文章が書けたり、法律的なことをきちんと一般の人に分かりやすく説明できたりする弁護
士はたくさんいます。訴訟や刑事事件の弁護を頼むのなら、そうした弁護士は頼りになるでしょう。


しかし私は、任意後見契約を結ぶ相手としては、それだけでは不十分なのではないかと考
えています。なぜならば、財産管理を委任される以上、依頼者にとって最大限の利益が得られるようなプランニング能力がなければならないと思うからです。


ひと言で言うと、財務的なセンスが必要だということです。法定後見人と任意後見人に求
められるもので、決定的に異なっているのがこの部分なのではないでしょうか。


法定後見人は、できるだけお金を使わず、多くの財産が残るように努力すれば、後見され
ている側が満足するかどうかは別として、職務を全うしたといえるでしょう。しかし、任意後見人は、お金を使わず、たくさん残しただけでは不十分です。任意後見制度は、依頼人が人生の終わりまで、その人らしさや人としての尊厳を失うことなく、美しく生き切るための制度です。

 

依頼人が自分の資産を最大限に活用して老後の生活を心身ともに穏やかに過ごすことがで
き、なおかつ相続人にとっても納得のいく財務プランを提案できるようでなければ、任意後見人(任意後見受任者)としては不合格だと私は考えています。


例えば、相続を見越した場合、贈与税の110万円の非課税枠を使って、財産を相続人等
に移動させるという方法があります。1年間110万円までの非課税枠は贈与を受ける側のものであって、贈与する側には金額の制限はありません。子どもたちやその配偶者、さらには孫たちにまで毎年贈与すれば、相続財産をかなり減らすことができ、相続税の軽減につながります。


ただし、「計画贈与」と見なされると贈与税が課税されてしまうので、気をつけなければ
なりません。財務に詳しい人であれば、そのあたりのアドバイスもしてくれることでしょう。

本連載は、2015年11月25日刊行の書籍『老後の財産は「任意後見」で守りなさい』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

老後の財産は 「任意後見」で守りなさい

老後の財産は 「任意後見」で守りなさい

眞鍋 淳也

幻冬舎メディアコンサルティング

昨今、高齢者を狙った詐欺や「争続」が新聞やテレビなどのメディアで盛んに取り沙汰され、老後の財産管理に対する不安が高まっています。高齢になると判断能力が低下してしまい、望まないかたちで財産を失ってしまうケースは多…

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