今回は、「還付申告」はいつから申告可能なのかを説明します。※本連載は、税理士法人恒輝・代表社員で税理士の榎本恵一氏、渡辺人事経営研究所・所長で特定社会保険労務士の渡辺峰男氏、人事戦略研究所・代表で社会保険労務士の吉田幸司氏、YMG林会計グループ・代表で税理士の林充之氏、税法・会計学の講師である柳綾子氏の共著、『知って得する年金・税金・雇用・健康保険の基礎知識 2018年版』(三和書籍)の中から一部を抜粋し、「結婚退職」「出産」に関する年金・税金の基礎知識を紹介します。

確定申告と異なり、年が明けたら提出できる

確定申告は2月16日から3月15日の期間が定められていますが、還付申告は、年が明けると提出できますので、お住まいの近くの税務署(住所の所在地でどこに提出するか決まっています)で申告ができます。

 

郵送でも受け付けていますが、最近は、自宅からパソコンで申告書が作成できるようになっていますので、面倒なことはひとつもありません。

「電子申告」がスタートしたことで、より手軽に

更に、e-Japan構想のひとつである、電子申告がスタートしていますので、パソコンで作成したデータを送信することも可能になってきました。以下の参考資料を見てもわかるように実際に利用者数は年々増えてきています。

 

以下に参考資料として、国税庁が発表しているデータを掲載します。IT化が進むに連れて、今後ますます、知識さえあれば、自分自身で申告ができるものと思われるので、皆さんも、ぜひともチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

 

[図表1]所得税の確定申告書提出状況の推移

国税庁HPより引用
国税庁HPより引用

 

[図表2]ICTを利用した所得税申告書の提出人員

国税庁HPより引用
 
※紙の申告書の提出と電子申告では、電子申告の方が断然早いです。また、申告書の提出が早ければ早いほど、還付金が早くあなたの口座に戻ってきます。申告期限が3月15日までと思っている方と、年が明けてすぐに申告書を提出した方とでは、2〜3か月還付金の戻りが違ってしまいます。
知って得する年金・税金・雇用・健康保険の基礎知識 2018年版

知って得する年金・税金・雇用・健康保険の基礎知識 2018年版

榎本 恵一,渡辺 峰男,吉田 幸司,林 充之,柳 綾子

三和書籍

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