今回は、働きながら育児を行う家族を助ける「様々な制度」を紹介します。※本連載は、税理士法人恒輝・代表社員で税理士の榎本恵一氏、渡辺人事経営研究所・所長で特定社会保険労務士の渡辺峰男氏、人事戦略研究所・代表で社会保険労務士の吉田幸司氏、YMG林会計グループ・代表で税理士の林充之氏、税法・会計学の講師である柳綾子氏の共著、『知って得する年金・税金・雇用・健康保険の基礎知識 2018年版』(三和書籍)の中から一部を抜粋し、「結婚退職」「出産」に関する年金・税金の基礎知識を紹介します。

法律で義務づけている、育児のための制度一覧

以下の図表1は、育児のための制度の一覧です。これらは、法律で会社がこれらの制度を設けるよう義務づけているものです。その他にも会社が独自に育児のための制度を設けていることもあります。また、会社は妊娠・出産に対するハラスメント(マタニティーハラスメント〈マタハラ〉)が起きないように啓発などを行うとともに、マタハラ相談窓口を設け、マタハラが起きたら迅速に対処する義務を課せられています。

 

[図表1]育児のための制度の一覧

両親が同時に育児休業をとることも可能

育児休業制度は、子供が1歳になるまでの間休業することができる制度として定着していますが、一定の条件を満たせば1歳2か月まで育児休業がとれます。

 

具体的には、両親の一方が子供が1歳になるまでの間に育児休業をとれば、その後もう一方の親が育児休業をとる場合に子供が1歳2か月になるまで休業が認められます。ただし、育児休業の期間は1年間です。

 

また、両親が同時に育児休業をとることもできます。

 

保育園に子供を預けたいけど、預ってくれる保育園がない場合などの育児休業の延長制度は子供が2歳になるまで利用可能になりました。なお、育児休業の延長制度は、子供が1歳になる前に育児休業を開始している必要があります。

 

育児休業は、雇用契約などで、雇用期間が決まっている人でも、次の二つの条件を満たせば取得できます。①勤続年数が1年以上。②子供が1歳6か月になるまでの間に(2歳までの育児休業は、子供が2歳になるまでの間に)雇用契約が終了することが決まっていない。

 

[図表2]1歳2か月まで育児休業が認められるパターン

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