今回は、結婚退職した翌年に、必ず「確定申告」を行うべき理由を説明します。※本連載は、税理士法人恒輝・代表社員で税理士の榎本恵一氏、渡辺人事経営研究所・所長で特定社会保険労務士の渡辺峰男氏、人事戦略研究所・代表で社会保険労務士の吉田幸司氏、YMG林会計グループ・代表で税理士の林充之氏、税法・会計学の講師である柳綾子氏の共著、『知って得する年金・税金・雇用・健康保険の基礎知識 2018年版』(三和書籍)の中から一部を抜粋し、「結婚退職」「出産」に関する年金・税金の基礎知識を紹介します。

退職した翌年の確定申告で、源泉徴収された税金が戻る

①年の途中で会社を退職したとき

 

結婚に限りませんが、年の途中で会社を退職した場合は、一般的に退職をした翌年の確定申告時に確定申告をすれば、源泉徴収された税金が還付されます。

 

特に、結婚というおめでたいことによって退職されたときは、喜びのあまり、還付請求をつい忘れてしまう方が多いようです。必ず、退職時に会社から源泉徴収票をもらい、大事に保管しておいてください。

 

②2か所以上から給料をもらっている場合

 

年の途中で、前職から新たに就職して年末まで在職していた場合には、年末時点に就職している会社で年末調整をしてもらえますが、結婚退職して年末まで会社に在職しておらず、複数枚の源泉徴収票がある場合も、翌年の確定申告での税金の精算になります。

税務署からの通知はないため、自ら申告書の提出を

③なぜ還付になるのか

 

毎月源泉徴収されている額は、その人が年末まで在職していると仮定して、毎月の源泉徴収税額が計算されています。基本的には、年末調整で、生命保険料や地震保険料があれば控除対象になりますし、ご両親などを扶養されている場合は、12月31日現在の状態で判断しますので、年末調整をすれば、もともと還付されるものです。

 

年の途中で退職をして、そのまま、ご結婚に備えて、ほかの会社に就職してなければ、多く源泉徴収されているわけですので、当然還付になるのです。ただし、申告書を提出しなければ、税務署サイドのおせっかいで還付をしてはくれませんので、「自己責任」で自ら申告書を提出してください。

知って得する年金・税金・雇用・健康保険の基礎知識 2018年版

知って得する年金・税金・雇用・健康保険の基礎知識 2018年版

榎本 恵一,渡辺 峰男,吉田 幸司,林 充之,柳 綾子

三和書籍

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