今回は、結婚退職をする際に知っておきたい「配偶者控除」「住民税」の注意点を説明します。※本連載は、税理士法人恒輝・代表社員で税理士の榎本恵一氏、渡辺人事経営研究所・所長で特定社会保険労務士の渡辺峰男氏、人事戦略研究所・代表で社会保険労務士の吉田幸司氏、YMG林会計グループ・代表で税理士の林充之氏、税法・会計学の講師である柳綾子氏の共著、『知って得する年金・税金・雇用・健康保険の基礎知識 2018年版』(三和書籍)の中から一部を抜粋し、「結婚退職」「出産」に関する年金・税金の基礎知識を紹介します。

年間収入が「150万円超」だと、配偶者控除の適用なし

配偶者の年間収入が103万円を超えると、その収入に税金がかかり、配偶者控除も適用されなくなります。すると、収入が103万円未満のときよりも家計に残る額が少なくなる「逆転現象」が起こります。

 

これを防ぐため、納税者の合計所得金額が1,000万円以下の場合は、配偶者の年収に応じて、最高38万円までの「配偶者特別控除」が設けられています。

 

世の中では、この103万円の話がよく話題になりますが、多様性の時代だからこそ、稼げる人は、この亡霊のようなボーダーラインに関係なく進んでいった方が、結果的に得な生活を送れるという考え方も存在することを忘れないでください。

 

また、2017年度の税制改正により、配偶者控除・配偶者特別控除について見直しが行われました。所得控除額38万円の対象となる配偶者の年間収入が、103万から150万に引き上げられることとなりました。当該改正は、2018年分以降の所得税について適用されます。

結婚退職した場合、次年は「無収入」になる点に注意

いままで、会社に勤めていた方は、特別徴収として前年ベースで計算された住民税を天引き徴収されていました。しかし、結婚退社した場合、次の年はある意味では無収入となります(途中から、再度、仕事に復活された人は除きます)。

 

その人には、前年の所得金額に基づき算定された金額が、5月15日までに個人宛に発送されます。これを普通徴収といい、6月、8月、10月、翌年の1月の末日までに個人で納付しなければなりません(ただし、住民税の非課税限度額は100万円なので、収入が98万円を超えても100万円までは課税されません。100万円を超えると、98万円を超えた額に対して税金がかかります)。

 

なお、住民税についても扶養控除の改正があり、2012年分から控除額が年齢によって変更されています。

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