今回は、産前・産後・育休中の従業員のための社会保険料免除制度を紹介します。※本連載は、税理士法人恒輝・代表社員で税理士の榎本恵一氏、渡辺人事経営研究所・所長で特定社会保険労務士の渡辺峰男氏、人事戦略研究所・代表で社会保険労務士の吉田幸司氏、YMG林会計グループ・代表で税理士の林充之氏、税法・会計学の講師である柳綾子氏の共著、『知って得する年金・税金・雇用・健康保険の基礎知識 2018年版』(三和書籍)の中から一部を抜粋し、「結婚退職」「出産」に関する年金・税金の基礎知識を紹介します。
産休期間中は、健康保険料と厚生年金保険料が全額免除
産前42日(多胎妊娠は98日)産後56日のうち、産前産後休業を取得した期間は健康保険料と厚生年金保険料が全額免除されます。保険料が免除されている間も、通常と同じように健康保険を使って治療を受けることができます。また、厚生年金を受け取るときは休業前の給料で保険料を支払ったものとして年金額が計算されます。
産前産後休業が終わって職場復帰された時で、休業前より給料が下った場合は、職場復帰後3カ月間の平均の給料を元に4カ月目から新しい健康保険料と厚生年金保険料で計算されます。(産前産後休業終了時改定)
育休中の免除期間は、子供が3歳になるまで
育児休業の取得期間(子供が3歳までの育児休業期間に限る)は健康保険料と厚生年金保険料が全額免除されます。保険料が免除されている間も、通常と同じように健康保険を使って治療を受けることができます。また、厚生年金を受け取るときは休業前の給料で保険料を支払ったものとして年金額が計算されます。
育児休業が終わって職場復帰された時で、休業前より給料が下った場合は、職場復帰後3カ月間の平均の給料を元に4カ月目から新しい健康保険料と厚生年金保険料で計算されます。(育児休業終了時改定)
[図表1]
[図表2]産前産後休業終了時改定・育児休業終了時改定
「産科医療補償制度」の補償が支払われる条件とは?
産まれてきた子供が分娩に関連して重度脳性まひを発症した時は、産科医療補償制度によって、総額3,000万円の補償金が支払われる制度です。
補償金が支払われる条件は次の5つです。
1.分娩した機関が産科医療補償制度に加入していること。
2.出生体重が1,400g以上かつ妊娠週数32週以上、または、妊娠週数が28週以上で低酸素状況を示す所定の要件を満たして出生したこと。
3.先天性や新生児期の要因によらない脳性まひであること。
4.身体障害者手帳1・2級相当の脳性まひであること。
5.分娩機関の医学的管理下において出生したこと。
補償金は、一時金600万円と20年間にわたって毎年120万円の分割金(総額3,000万円)が支払われます。この制度の掛け金は、分娩機関が全額支払います。また、この制度の補償申請期間は、子供が満5歳になるまでです。
税理士法人恒輝 代表社員
株式会社ウィズダムスクール 代表取締役
税理士
ファイナンシャルプランナー
日本人事総研グループ加盟人事コンサルタント
1963年、東京都生まれ。1986年、専修大学商学部会計学科卒業。2000年、産能大学大学院経営情報学研究科経営情報学専攻修了(MBA)。
最近では、企業に対する分かりやすい決算診断の提案と個人に対するライフプランの重要性を説くセミナー活動に情熱を燃やし、起業家の応援を行っている。
著書として『負けない!』(マンガ)、『税務会計論』(共著)、『一般社団法人・財団法人の法務と税務』(共著)、『企業を支える人々へのメッセージ』、『勝経営と三遊亭金時のおもしろ経営塾』(マンガ)、『経営者会計論』(共著)、『税務会計の基礎』(共著)、『経営コーチ入門』(共著)、『その時、会社が動いた』(共著)、『経営コーチ』『ワーク・ライフ・ハピネス』(共著)、『社長、ちょっと待って!! それは労使トラブルになりますよ!』(共著)など。
著者プロフィール詳細
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連載知って得する「結婚退職」「出産」に関する年金・税金の基礎知識
渡辺人事経営研究所 所長
特定社会保険労務士
日本人事総研グループ加盟人事コンサルタント
1961年、岡山県生まれ。関西大学商学部商学科卒業。現在、社会保険労務士業に加え、「応援します。良い会社づくり!」をモットーに、人事・労務、財務、金融等の経営に関する幅広い知識で経営計画策定、人事諸制度策定・運用指導などのコンサルティングを行うかたわら、各地で講演活動、研修事業を行う。
著書として『自己責任時代のサバイバルブック』(共著)、『社長、ちょっと待って!! それは労使トラブルになりますよ!』(共著)。
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連載知って得する「結婚退職」「出産」に関する年金・税金の基礎知識
人事戦略研究所 代表
社会保険労務士
日本人事総研グループ加盟人事コンサルタント
1964年滋賀県生れ。大谷大学文学部社会学科卒業。人事制度の構築、運用、労務管理指導、就業規則等の作成・運用指導、助成金活用指導・手続き代行、社会保険・労働保険の手続き代行、社員研修、能力開発のための個別指導、経営指導、各地での講演活動等を行う。また、滋賀県産業支援プラザ、福井県産業支援センター、各地の商工会議所等の公的機関の登録専門家として地域の中小企業への経営指導にあたっている。
著書として『自己責任時代のサバイバルブック』、『社長、ちょっと待って!! それは労使トラブルになりますよ!』(いずれも共著)。
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連載知って得する「結婚退職」「出産」に関する年金・税金の基礎知識
YMG林会計グループ 代表
林充之税理士事務所 所長
税理士
1961年、神奈川県生まれ。法政大学経済学部卒業、山梨学院大学大学院公共政策研究科修了。現在、YMG林会計グループ代表として、財務分析を中心にした経営相談を数多く手がける。起業家支援にも力を注いでおり、多くの起業家の「経営コーチ」としての信頼も厚い。また、相続・事業承継においても幅広い相談を資産家の方々の「相続コーチ」として数多くの実績を持ち、経営と資産税の両方のニーズにお応えする幅広いコンサルティングが特徴。講演実績も豊富で判りやすい語り口が好評。
著書として『ときめき会社法』(共著)、『経営コーチ』(共著)、『経営コーチ入門』(共著)『その時、会社が動いた』(共著)、『社長さん今が決断の時です』(共著)、『サラリーマンのための相続トラブル対策』(共著)、月刊税理「この資産にはこの評価」など。
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連載知って得する「結婚退職」「出産」に関する年金・税金の基礎知識