今回は、「育児休業給付金」「児童手当」の概要を説明します。※本連載は、税理士法人恒輝・代表社員で税理士の榎本恵一氏、渡辺人事経営研究所・所長で特定社会保険労務士の渡辺峰男氏、人事戦略研究所・代表で社会保険労務士の吉田幸司氏、YMG林会計グループ・代表で税理士の林充之氏、税法・会計学の講師である柳綾子氏の共著、『知って得する年金・税金・雇用・健康保険の基礎知識 2018年版』(三和書籍)の中から一部を抜粋し、「結婚退職」「出産」に関する年金・税金の基礎知識を紹介します。

育児休業給付金の額は、休業前の賃金月額によって決定

育児休業給付金は、下記の受給資格を満たしている雇用保険の一般被保険者が、育児休業を取得して給与が一定水準を下回った場合に育児休業期間中の各支給単位期間(休業開始日から起算して1か月ごとの期間のこと)について支給されます。

 

<受給資格>

●1歳(保育所への入所を希望しているがそれがかなわない場合等は2歳)未満の子を養育している

●休業を開始した日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月が12か月以上ある

●パパ・ママ育休プラス制度を利用し、一定の条件を満たす1歳2か月までの子を養育している

 

支給額は、育児休業開始から180日目までが休業開始時賃金月額(休業開始前6か月間の平均賃金)の67%(181日目からは50%)です。支給単位期間において就業していると認められる日数が10日以下であるとともに休業日が1日以上ある(10日を超えていても就業時間が80時間以下の場合は可)ことが必要です。また、支給単位期間中に賃金が支払われた場合、下記の扱いとなります。

 

[図表]育児休業はいくら給付金が出るの?

児童手当の給付には「世帯による所得制限」も

児童手当は、「家庭等の生活の安定に寄与する」「次代の社会を担う児童の健やかな成長に資する」ことを目的に中学校修了までの国内に住所を有する児童に支給されます。

 

支給額は下記のようになっていますが、世帯によっては所得制限が盛り込まれているので注意して下さい。なお、所得制限世帯に対しては「当分の間の措置」として月5000円が支給されます。

 

<所得制限の対象>

●夫婦と子ども1人の世帯では年収917万8000円以上が対象

●夫婦と子ども2人の世帯では年収960万円以上が対象

 

<支給額>

3歳未満 15,000円

3歳~12歳以下の小学生 10,000円(第3子以降の場合は15,000円)

12~15歳の中学生 10,000円

※子の数え方は、18歳に達した最初の3月末までの子を基に算定します。

知って得する年金・税金・雇用・健康保険の基礎知識 2018年版

知って得する年金・税金・雇用・健康保険の基礎知識 2018年版

榎本 恵一,渡辺 峰男,吉田 幸司,林 充之,柳 綾子

三和書籍

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