ATM導入以前から存在する「3万円の壁」
銀行は今や「手数料産業」である、
と言い続けています。
なのに、その手数料の交渉をしていない、
したことがない、という経営者が、
いまだにおられるのです。
銀行の振込手数料は、交渉すれば下げれます。
それを、手数料の「減免措置」、と言います。
と、申し上げました。併せて、
同行同支店の手数料は、ATM導入時の便乗商法です、
と申し上げました。
さらにもうひとつの、振込手数料の不思議は、
3万円の壁、です。
振込額が3万円以上になると、手数料が上がります。
今となっては、誰もが当然のごとくに受け入れています。
しかし、データ処理をしていて、
3万円以上で何か手間が増えるでしょうか?
入力のケタが増えるだけです。
それも、入力するのは、お客のほうです。
この、3万円の壁は、ATM導入以前から、存在します。
印紙税法の絡みです。
3万円以上の受取書や領収書には、収入印紙を貼れ!
という、あれです。
で、その理屈から、3万円の壁ができ、
ATM導入後にも、引き継がれました。
しかし、2014年に、収入印紙を貼る基準は、
5万円以上に変わりました。
先の理屈なら、3万円の壁のまま、というのは、おかしいのです。
一度やり始めたことは、簡単にはやめない、という、
銀行の悪しき習慣です。
担保や個人保証のスタンスと、何らかわらないのです。
「下げないなら、全部セブン銀行で振り込む!」
で、そもそも、印紙税が必要なのは、書面の文書の場合です。
印紙税法には、
「課税文書は、書面の文書だけをさし、電子文書は含まれない」
と明記されています。
ATMによるデータ処理のみで、
印紙税がかかるから、という理屈そのものが、おかしいのです。
銀行は、自分たちにとって良きことは、
都合のいいように解釈をし、なかなか変えようとしないのです。
ちなみに、セブン銀行での振込手数料には、
3万円の壁がありません。
セブン銀行あて 54円
他行あて 216円
と、いたってシンプルです。
無店舗型の銀行が伸びるのも、うなずけます。
自社の振込手数料を見てください。
「減免措置」を要求していなければ、
手数料は、定価のままです。
こちらから要求しない限り、そのままなのです。
“下げないなら、全部セブン銀行で振り込む!”
と言ったら、なんと答えるでしょうね。