今回は、「雇用調整助成金」の概要を見ていきます。※本連載は、福井泰代氏が代表取締役を務める「株式会社ナビット」が運営するWEBサイト、「助成金なう」のブログから一部を抜粋し、助成金・補助金に関する疑問や、専門用語をQ&A方式でわかりやすく紹介いたします。

リーマンショックの際にも、多数の企業が利用

景気の変動や産業構造の変化などによる経済上の理由で、売上が下がった企業が、一時的な雇用調整(休業、教育訓練または出向)を実施することで従業員の雇用を維持するための助成金です。

 

助成率は異なりますが、中小企業だけでなく大企業も活用できる助成金として、特にリーマンショックの影響を回避する際に多くの企業で使われました。

 

現在では、支給限度日程は1年間で100日、3年間で150日であり、労働者一人当たり7,810円が上限として支給されます。また、休職の代わりに教育訓練をした場合、一人1日1,200円の加算がなされます。

不正受給が横行し、問題となったことも

ちなみに平成21年の雇用調整助成金は、支給限度日程に1年間の縛りはなく、3年間の支給限度日数は300日であり、教育訓練の上乗せ額は一人1日6,000円と打ち出の小槌のようなものでした。

 

例えば商品の受注がなく、工場の設備稼働率が著しく低くなっても、人件費を支払続けることができる魔法のような助成金でした。そのため、実際には労働に携わっているにもかかわらず、教育訓練をしているなどと申請する不正受給が横行し、問題となりました。

 

現在は、そうした過去の教訓を活かし、支給要件が厳しくなりましたが、また景気が悪化するなどした場合は、教育訓練の上乗せ額がアップするなどの対策がとられるものと思われます。

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