今回は、補助金の「返還義務」について見ていきます。※本連載は、福井泰代氏が代表取締役を務める「株式会社ナビット」が運営するWEBサイト、「助成金なう」のブログから一部を抜粋し、助成金・補助金に関する疑問や、専門用語をQ&A方式でわかりやすく紹介いたします。

ルールさえ守っていれば返還義務はない

ルールを守ってさえいれば基本的には、返還義務はありません。ただし、「補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律」に次のような規定があります。

 

第七条(補助金等の交付の条件)

各省各庁の長は、補助事業等の完了により当該補助事業者等に相当の収益が生ずると認められる場合においては、当該補助金等の交付の目的に反しない場合に限り、その交付した補助金等の全部又は一部に相当する金額を国に納付すべき旨の条件を附することができる。

法律の条件は牽制の意味合いが強い!?

この条件は「ものづくり・商業・サービス革新補助金」等の補助金にも盛り込まれていますが、「相当の収益」とはいくらなのか、また、期限の規定などは一切書かれていません。

 

したがって、すでに商品化され、収益が上がっている事業を試作として申請しないように牽制している意味合いが強いように感じます。

 

また、これまで補助金の返還を要求された企業は、不正やルール違反以外には聞いたことがなく、そもそも収益が上がれば、税金の支払額も増加するので、返還しているのと同様の効果があるはずだからです。

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