「ゴネたらまけてくれました!」
“余分な借入は返しなさい!”と言うと、
“違約金がかかりますよ、と、銀行から言われました。”
との返事が返ってくることがあります。
「違約金」というと、なんだか罰金みたいです。
が、実際には、早期返済する際に、
残りの支払うべき金利をいっぺんに支払う、
というだけのことです。
確かに、借入時の約定書のなかに、
「違約金」のことが小さく記載してあります。
ところが、
“違約金を少し下げてもらいました!”
“ゴネたらまけてくれました!”
という経営者に、ときどきお目にかかるのです。
“それは良かったですねぇ!”とは言いながらも、
不思議に感じていました。
「違約金」は、約定書に記載されているのです。
なのに、下がる、というのは、いったいどういうことなのか?
で、ある銀行出身の方に尋ねてみました。
すると、
“ああ、それは違約金の手続きが銀行内で済んでいないんですよ。”
という返事をいただきました。
「違約金」の話は銀行サイドからの駆け引き!?
約定書の基本フォーマットには、違約金のことが記載されています。
しかし、個別の融資に違約金を設定するには、
銀行内ではまた別の手続きが必要だ、ということです。
その、いわば社内手続きがけっこう面倒くさく、
「違約金」設定の社内処理がされていない、
ということが、多いのだそうです。
社内処理が済んでいないので、
正式には「違約金」の設定がされていない状態です。
なので、
“違約金が下がりました!”
“まけてくれました!”
などといったことが、起こってくるのです。
借入金を早期返済しようとすると、
“違約金がいりますよ。”
と銀行が言うのは、早期返済してほしくないがための、
銀行サイドからの、駆け引きです。
しかし実際は、社内手続きは未処理のまま、
という場合があるのです。
そのまま違約金を払うのではなく、
“違約金なんて少し下げてもらわないと、
次はもう、よそからしか借りないよ。”
くらい、言ってもいいのです。
今は、財務体質さえ強ければ、
借りる側のほうが有利なのですから。