「3月下旬に、少しだけ、お借りいただきたい」
金融庁による、銀行監督評価項目には、さまざまな項目があります。なかでも、法令遵守に関わる項目には、厳しく目を光らせています。
不適切な取引の発生の防止、のひとつに、「決算期をまたがった短期間の融資依頼」
というものがあります。
決算期というのは、銀行の決算期です。要は、実際の資金需要に基づかない、みせかけの融資をしてはならない、ということです。
しかし、正直いって、このようなことは、かなりあるのではないでしょうか?
3月になると、“3月下旬に、少しだけ、お借りいただきたいのですが・・・、いかがでございますでしょうか・・・?”などということは、あちこちで聞く話しです。
それとて、「正常な取引慣行に反する不適切な取引」として、監督項目に上げられているのです。そのような事実が、金融庁の耳に入っては、おおごとなのです。
それは結局、優越的な地位を濫用した、とされるのです。
融資をお願いされても、必要なければ断わればよい
確かに、銀行からお願いされたら、“わかりました。協力させていただきます!”と、あっさり了承される経営者が多いです。
それは、心のどこかかに、
“銀行さんをむげに扱ってはいけない・・・”
“借りれなくなったらたいへんだからな・・・”
という思いがあるのです。
なので、3月末や9月末に融資をお願いされても、必要なければ断わればよいのです。
“断わったら、あとあと不利になるのでは・・・”という心配は、無用なのです。
そのようなことを持ちかけてきたなら、相手の弱みをつかんだ、と思えばよいのです。
で、その事実を逆手にとりつつ、こちらの要望事項を交渉すればよいのです。
交渉を有利に運ぶネタは、案外、あちらこちらにあるものなのです。