銀行に預けていた「定期預金の通帳」
金融庁による、銀行監督指針における、不適切な取引の発生の防止には、いくつかの項目が挙げられています。
そのなかのひとつに、「顧客の印鑑等の預かり」というものがあります。
“ええ?まさか?印鑑なんて預けますか?”
という方もおられるでしょう。
私も、「印鑑を預けていた」、という事実は聞いたことがありません。
しかし、“通帳を銀行に預けていることがわかりました!”ということは、実際にあったのです。通帳はまさしく、「印鑑等」に該当しますね。
それも、定期預金の通帳だったのです。かなり以前に、定期預金をさせられた際に、“手前どもで通帳も預からせていただきます”となり、安易に承諾していたのです。
銀行員の態度がガラリと変わったひと言
時代は移り変わり、定期を解約して返済に充てようとしたら、通帳がないわけです。
で、銀行に言うと、“お預かりしています”と、発覚したわけです。
しかも、通帳の返還を要求すると、“お預かりする約束になっているので、返せません”
と、言うのです。
で、交渉の場にいた役員も疑問を感じ、“通帳を預かることは普通にあることなのか、指導いただいているコンサルタントの先生に聞いてみます”
と言うと、銀行員の態度がガラリと変わり、
“いやいや、それは、その、私も、上の者からそう言われておるだけですので、一度持ち帰って、返答させていただきます。”となりました。
きっちりと言い返した役員は、立派です。ずっと凍結している定期預金がある場合、
通帳を預けている、ということが、あるかもしれないのです。
満期をすぎた、古い定期預金が残っている、という方は、一度、チェックしてみてください。