法人税率は20%、経済特区には優遇措置
ラオスの法人税(Profit Tax)の基本税率は20%です。
日本とラオスの間には租税条約がありませんが、ラオスはシンガポールとの間で租税条約を締結しています。そのため、日本―シンガポール―ラオスというルートを利用することが可能です。
また、ラオスへの投資を考えるうえで注目されるのが、経済特区(SEZ)です。
ラオス計画投資省によれば、2019年9月時点で、国内には12か所の経済特区(SEZ)があり、597社の事業者が進出しています。
ジェトロ・ビエンチャン事務所によれば、同事務所は2019年9月、このうち日系製造業の進出実績がある4つのSEZと業務協力覚書を締結しています。
これらの経済特区に進出した企業には、一定期間の免税などが認められています。したがって、ラオスへの投資を検討する際には、一般的な法人税率だけでなく、進出地域や事業内容に応じた優遇措置について確認することが重要です。
「ポスト・ミャンマー」で注目されるラオス
中長期的な観点から見ると、一時期注目されたミャンマーへの投資が減少したことで、「ポスト・ミャンマー」という意味から、ミャンマーの西側に位置するバングラデシュと、東側に位置するカンボジア、ラオスが注目されるようになりました。
こうした国々は、人件費の低さや今後の経済成長への期待から、海外企業の投資先として検討されてきました。
ただし、現時点ではラオスはカンボジアと比べて、投資先としての環境整備が遅れています。人件費の低さだけを見れば魅力的ですが、物流やインフラなどを含めると、投資環境にはまだ課題が残されています。
ラオスへの投資を判断する際には、「人件費が安い」という一点だけではなく、税制上の優遇措置、経済特区の整備状況、物流インフラ、周辺国との経済関係などを総合的に見る必要があります。
