相続税が最大8割減!「小規模宅地等の減額特例」事業用の土地には3つのタイプあり【税理士解説】

相続税が最大8割減!「小規模宅地等の減額特例」事業用の土地には3つのタイプあり【税理士解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

相続した土地の評価額を最大80%減額できる「小規模宅地等の減額特例」。前回は、被相続人が住んでいた自宅の土地を対象とする「特定居住用宅地等」を取り上げました。今回は、個人事業に使っていた土地、同族会社の事業に使っていた土地、賃貸事業に使っていた土地を対象とする3つの宅地等について、適用されるための要件や、相続開始前3年以内に事業を始めた場合の注意点を解説します。

 ゴールドオンライン新書最新刊、Amazonにて好評発売中! 

食料品消費税1% 減税×給付付き税額控除の真実
矢内一好(著)+ゴールドオンライン(編集)

父が溶かした退職金【上巻】・【下巻】
小林篤典(著)+ゴールドオンライン(編集)

シリーズ既刊本も好評発売中 → 紹介ページはコチラ!

〈登場人物〉

吉田課長:A社で働く課長。3人きょうだい(吉田さん、弟、妹)の長男で、2人の子を持つ。税理士とは業務上のやり取りがある。

事業に関連する3つの宅地等

「小規模宅地等の減額特例」(以下「減額特例」、租税特別措置法69条の4)の減額特例が受けられる「事業」に関連する次の3つの宅地等を取り上げます。

 

① 特定事業用宅地等(以下「個人事業に使用した宅地等」)


② 特定同族会社事業用宅地等(以下「個人が経営する特定同族会社の事業に使用した宅地等」)


③ 貸付事業用宅地等(以下「不動産貸付事業に使用した宅地等」)


 

吉田課長「3つの宅地等に該当すると、相続税はどれくらい減額されますか?」

 

次のように減額されます。

 

(1) 個人事業に使用した宅地等、個人が経営する特定同族会社の事業に使用した宅地等
  400㎡まで80%の減額(2割評価)


(2) 不動産貸付事業に使用した宅地等
  200㎡まで50%の減額(5割評価)


ただし、居住に使用した宅地等と(1)の2つの宅地等を減額特例の対象にする場合は、200㎡からこれらの宅地等に使った面積(200㎡換算後)を控除した残りの面積になります。

 

次ページ個人事業に使用した宅地等とは

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録