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〈登場人物〉
吉田課長:A社で働く課長。3人きょうだい(吉田さん、弟、妹)の長男で、2人の子を持つ。税理士とは業務上のやり取りがある。
事業に関連する3つの宅地等
「小規模宅地等の減額特例」(以下「減額特例」、租税特別措置法69条の4)の減額特例が受けられる「事業」に関連する次の3つの宅地等を取り上げます。
① 特定事業用宅地等(以下「個人事業に使用した宅地等」)
② 特定同族会社事業用宅地等(以下「個人が経営する特定同族会社の事業に使用した宅地等」)
③ 貸付事業用宅地等(以下「不動産貸付事業に使用した宅地等」)
吉田課長「3つの宅地等に該当すると、相続税はどれくらい減額されますか?」
次のように減額されます。
(1) 個人事業に使用した宅地等、個人が経営する特定同族会社の事業に使用した宅地等
400㎡まで80%の減額(2割評価)
(2) 不動産貸付事業に使用した宅地等
200㎡まで50%の減額(5割評価)
ただし、居住に使用した宅地等と(1)の2つの宅地等を減額特例の対象にする場合は、200㎡からこれらの宅地等に使った面積(200㎡換算後)を控除した残りの面積になります。

