相続税が最大8割減!「小規模宅地等の減額特例」事業用の土地には3つのタイプあり【税理士解説】

相続税が最大8割減!「小規模宅地等の減額特例」事業用の土地には3つのタイプあり【税理士解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

相続した土地の評価額を最大80%減額できる「小規模宅地等の減額特例」。前回は、被相続人が住んでいた自宅の土地を対象とする「特定居住用宅地等」を取り上げました。今回は、個人事業に使っていた土地、同族会社の事業に使っていた土地、賃貸事業に使っていた土地を対象とする3つの宅地等について、適用されるための要件や、相続開始前3年以内に事業を始めた場合の注意点を解説します。

不動産貸付事業に使用した宅地等の要件

吉田課長「最後は、不動産貸付事業に使用した宅地等です」

 

すでにお話ししていますが、不動産貸付事業か不動産貸付事業以外の事業か、という営む事業に違いがあります。しかし、一部の適用要件を除いて、個人事業に使用した宅地等についての適用要件と変わりません。

 

たとえば、不動産貸付事業に使用した宅地等では、次の①、②に区分して、それぞれ個人事業に使用した宅地等と同様の3つの要件で親族を限定しています。共有で取得した場合の持分限定要件も同様です。

 

① 被相続人が営んでいた不動産貸付事業に使っていた宅地等

 

② 被相続人と生計を一にしていた被相続人の親族が営んでいた不動産貸付事業に使っていた宅地等


 

吉田課長「個人事業に使用した宅地等と異なる適用要件もありますよね」

 

はい。その1つが、「不動産貸付事業に使用した宅地等」からの除外規定です。具体的には、次の①、②の宅地等を除外します。

 

① 個人が経営する特定同族会社の事業に使用した宅地等


② 相続開始前3年以内に新たに貸付事業の用に使われた宅地等


ただし、相続開始の日まで3年を超えて引き続き特定貸付事業を行っていた被相続人等のその特定貸付事業の用に使われた宅地等は、「不動産貸付事業に使用した宅地等」とします。

 

ここでいう特定貸付事業とは、不動産貸付事業のうち、準事業以外の事業をいいます。

 

吉田課長「ワンルームマンションを購入して、賃貸事業を始める場合ですね」

 

購入者は購入後3年を超えて生き続け、貸し続けなければ減額特例の適用はない、ということです。
 

 

多田 雄司

税理士

 

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