特定同族会社の事業に使用した宅地等とは
吉田課長「次は、個人が経営する特定同族会社の事業に使用した宅地等です。特定同族会社とは?」
相続開始の直前に、被相続人やその配偶者などの特別の関係者が有する持株割合が50%を超える会社のことです。
この特定同族会社が、被相続人からその宅地等とその上にある建物を借りて、または自ら建物を建設して自社の事業に使っている場合を想定しています。
ただし、この宅地等を不動産貸付事業に使っている場合を除きます。
吉田課長「『被相続人の分身』のような会社ですね」
そのとおりです。事業を「被相続人が営むか、特定同族会社が営むか」の違いがあるだけです。
したがって、個人事業に使用した宅地等の適用要件とされた、「申告期限までの宅地等所有要件」、「申告期限までの宅地等の事業継続使用要件」、「共有で取得した場合の持分限定要件」は、個人が経営する特定同族会社の事業に使用した宅地等の適用要件とされています。
吉田課長「個人事業に使用した宅地等との違いもありますよね」
はい。それが、その宅地等を相続または遺贈により取得した被相続人の親族は、「申告期限において、その法人の役員(清算人を除く)になっている者」でなければならない、という要件です。
この要件は、特定同族会社と新しい宅地等の所有者である相続人との強い結びつきを担保するものです。
