相続開始前3年以内に始めた事業は要注意
吉田課長「個人事業に使用した宅地等についての適用要件は、他にもありますか?」
2つあります。1つは、「相続開始前3年以内に新たに事業の用に使った宅地等の除外」要件です。
ただし、事業実態が認められる一定の場合には、個人事業に使用した宅地とします。
この一定の場合とは、新しく事業の用に使う宅地等の時価(相続税評価額)に対する建物、構築物、減価償却資産の時価(相続税評価額)の割合が15%以上であることです。
この投資割合(15%以上)で、被相続人が本気で新しい事業を始めたかどうかを確認します。
吉田課長「個人事業に使用した宅地等についての最後の適用要件の説明をお願いします」
これまでの適用要件に該当する宅地等を「共有で取得した場合の持分限定要件」です。
適用要件を満たす共有者の持分に相当する宅地等(面積)だけが、個人事業に使用した宅地等に該当するということです。
「個人が経営する特定同族会社の事業に使用した宅地等」と「不動産貸付事業に使用した宅地等」についても、同様の適用要件を設けています。
