アパートでもマンションでもない…経営者の相続税・所得税の節税につながる「駐車場経営」【不動産活用を税理士が解説】

アパートでもマンションでもない…経営者の相続税・所得税の節税につながる「駐車場経営」【不動産活用を税理士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

土地活用においてアパート建設や建物の購入を選択する場合、多額の初期費用や借地借家法による立ち退きの制限が大きな課題となります。これに対し、初期費用を抑えつつ短期間で経費化し、効率的に課税所得を圧縮できるのが「駐車場経営」です。本記事では、税理士法人グランサーズ共同代表の黒瀧泰介氏が、設備投資の減価償却や特別控除を活用して「駐車場経営」で節税効果を得るための条件について解説します。

固定資産税の負担増に注意…高い税額を回避するための「アパート併設術」

駐車場経営を行う上での最大の注意点は、固定資産税および都市計画税の負担が大きく維持される点です。

 

住宅が建てられている「住宅用地」に対しては税負担の軽減措置が用意されており、200平米以下の小規模住宅用地であれば固定資産税の評価額が6分の1、一般住宅用地であっても3分の1に減額されます。

 

しかし、月極駐車場やコインパーキングなどの土地は「非住宅用地」に分類されるため、この軽減措置の適用を受けられず、高い固定資産税が課されます。そのため、アパートやマンションを建てている土地と比較して、保有コストが高くなる構造を持ちます。

 

この固定資産税の負担を回避する手法として、アパート併設の特例活用が存在します。

 

自社や個人の所有するアパートの入居者専用駐車場として隣接する土地を利用している場合、アパートの敷地と一体利用されていると認定されることで、駐車場部分の土地にも「住宅用地の特例」を適用できます。これにより、高い固定資産税を6分の1または3分の1へ圧縮することが可能となります。

 

不動産運用において駐車場経営を選択することは、低い初期費用と高い流動性を保ちながら、着実な収益と節税効果を得られる合理的な手法です。

 

コインパーキング設備の短期減価償却や青色申告特別控除の適用、アスファルト舗装による小規模宅地特例の活用といったメリットが存在する一方、固定資産税の軽減措置が受けられない点や、運営形態によって所得区分の取り扱いが大きく変わる点に注意が必要です。

 

自身の所有する土地の立地、将来の利用計画、税負担のバランスを総合的に見極め、最適な運営方式を選択することが資産防衛を成功させる鍵となります。

 

 

黒瀧 泰介

税理士法人グランサーズ共同代表/公認会計士・税理士

 

※本記事は、YouTube『社長の資産防衛チャンネル【税理士&経営者】』より動画を一部抜粋・再編集したものです。

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