支援金の対象者は? 所得や社会保険料などを基準に判定
次に、支援金の対象者については、以下のような要件が定められています。
① 勤労所得(給与、事業、雑所得)が、別途定める所得下限額を超えること。
② 前年の合計所得金額が、19歳未満の居住者である扶養親族の有無および数に応じて定められる所得上限額以下であること。
③ 当該年度の住民税額を基礎として算定した金額と、前年分に自己負担した社会保険料の合計額から、前年中の公的年金等の収入額を控除した「純負担基準額」を超えること。
④ 配偶者がいる場合、配偶者の前年の合計所得金額が、配偶者所得上限額以下であること。
このように、支援金については、単純に所得だけを基準に対象者を決める仕組みではありません。扶養親族の有無や社会保険料、住民税、配偶者の所得など、複数の要素を踏まえて対象者を判定する仕組みとなっています。
金融所得の扱いは今後の検討事項に
なお、金融所得を支援金制度においてどのように勘案するかについては、今後の検討事項とされています。
給付付き税額控除をめぐっては、給与などの勤労所得だけでなく、どのような所得を制度上考慮するのかが重要な論点になります。金融所得をどのように扱うのかは、今回の支援金制度だけでなく、2年後の制度設計にも関わる問題です。
今回の大綱では、こうした今後の検討事項も残されています。そのため、9月15日に大綱が決定されたことをもって、制度のすべてが確定したと考えるのではなく、今後の法案、政省令、通達などを確認していく必要があります。
