(※写真はイメージです/PIXTA)

政府は9月15日、2027年度の税制改正大綱を閣議決定した。今回の改正で大きな焦点となるのが、飲食料品にかかる消費税率を現在の8%から1%へ引き下げる特例である。実施期間は2027年4月1日から2029年3月31日までの2年間。その後は8%に戻す一方、低・中所得の現役世代を対象とする「就業者負担軽減支援金」を導入し、2029年度からは「給付付き税額控除」につなげる。※本連載は、THE GOLD ONLINE編集部ニュース取材班が担当する。

子育て世帯は支援額が変わる可能性

支援金には「こども加算」も設けられる。扶養する子どもの有無や人数を考慮して支援額などを調整する仕組みで、同じ所得であっても子育て世帯とそれ以外の世帯で扱いが異なることになる。

 

本則では19歳未満の扶養親族を対象とする一方、2027年度・2028年度には経過措置として16歳未満の扶養親族を対象とする扱いが示されている。

 

税や社会保険料の負担、現金給付、就業状況、子どもの有無などを組み合わせて、実質的な家計負担を調整しようとしている。

 

支援金の具体的な金額や所得の下限・上限については、今後の制度設計に委ねられている。政府は、国内外の純負担率や純負担額、類似制度の支給対象者の割合などを参考にしながら、支援水準を決めるとしている。

2029年には「給付付き税額控除」へ

今回の大綱を「食料品の消費税1%」だけで読むと、政策の全体像を見誤る可能性がある。

 

政府が最終的に目指しているのは、2029年度からの本格的な「給付付き税額控除」である。

 

税額控除だけでは税負担を十分に減らせない所得層には給付を組み合わせることで、税と社会保障を一体的に捉え、手取りを調整する。

 

2027年度・2028年度の食料品1%減税と就業者負担軽減支援金は、そのための移行期間という位置付けだ。

次ページ財源と「2年後」の負担増が大きな論点に?

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