相続人の数に思わず仰天!昭和41年から〈祖父名義のまま〉だった実家の土地…70代女性が「自分の代で終わらせたい」と決断したワケ【相続実務士が解説】

相続人の数に思わず仰天!昭和41年から〈祖父名義のまま〉だった実家の土地…70代女性が「自分の代で終わらせたい」と決断したワケ【相続実務士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

「昭和41年に亡くなった祖父名義の土地を、自分の代で何とかしたい」。70代のFさんが相談に訪れたのは、60年近く放置されてきた実家の土地を整理するためでした。しかし、調査を進めると判明した相続人は、なんと34人。さらに、土地には生活保護を受給する弟さんが暮らし、固定資産税の滞納もありました。複雑に絡み合った相続を、どのように解決へ導いたのでしょうか。相続実務士・曽根惠子氏が、実例をもとに解説します。

祖父名義だった土地を、弟の単独所有へ

その結果、他の9人から協力を得ることができ、相続分を弟さんへ集約する道筋が整いました。これにより、昭和41年からおじいさん名義のままだった不動産を、現在住んでいる弟さんの単独所有にすることができました。

 

相続人が10人の共有状態にしてしまうと、売却する際にも多数の相続人の協力が必要になります。

 

弟さんの単独名義にしたことで、弟さんが所有者として土地と建物を売却できるようになりました。

 

さらに、弟さんは長年この家を自宅として利用していました。

 

そこで、要件を確認したうえで、居住用財産を売却した際に利用できる3,000万円の特別控除を活用できる形で売却を進めることにしました。

 

今回の売却価格は約1,500万円です。

 

取得費や譲渡費用なども含めて税務上の条件を確認し、譲渡所得税の負担が生じない形での売却を目指しました。

売却代金から固定資産税や立替金を精算

土地の売却と並行して、資金の精算方法も整理しました。売却代金約1,500万円のなかから、過去約5年分の固定資産税の未納分を支払います。

 

また、これまでFさんが立て替えてきた固定資産税や、司法書士による相続人調査などにかかった約20万円の費用についても精算します。

 

建物を売却するために必要となる費用があれば、それも売却代金から支出することになります。そして残った資金は、弟さんが現在の家を出たあとに暮らしていくための住み替え費用にも充てます。

 

今回、弟さんは生活保護を受給しています。

 

そのため、不動産の売却によって資産を取得した場合、生活保護の取り扱いについても注意しなければなりません。

 

資産の保有状況によっては、生活保護費の支給や、それまでに受給した保護費の取り扱いに影響する可能性があります。

 

そのため、土地の売却だけを進めるのではなく、行政とも確認しながら、弟さんの住まいや今後の生活を含めて考えていく必要がありました。

「売って終わり」ではなかった今回の相続

今回の相談で必要だったのは、単なる不動産売却ではありません。まず、約60年間放置されていた相続関係を調べ、34人にまで増えていた相続人を確認すること。

 

そのうち24人が相続放棄済みであることを確認し、残る10人の権利関係を整理すること。

 

さらに、相続分譲渡によって弟さんへ権利を集め、不動産を売却できる状態にすること。

 

そして、固定資産税の滞納やFさんの立替金を精算し、弟さんの住み替えまで進めることです。

 

司法書士、税理士、不動産の専門家、行政などが連携しながら、1つずつ問題を解決していきました。

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