(※写真はイメージです/PIXTA)

「所得税」は個人が得た所得に課され、「相続税」は個人が相続によって取得した財産に課される税金です。国民への負担を考慮し、所得税法には二重課税を避けるための規定が設けられていますが、かつて「年金特約付き生命保険」をめぐり、国税当局の“過去40年の慣行”が最高裁でひっくり返る逆転裁判がありました。木山泰嗣氏の著書『[新版]分かりやすい「所得税法」の授業』(光文社)より、総額160億円が還付された歴史的判決をもとに所得税の基本を解説します。

年金特約付き生命保険の二重課税が争われた「長崎年金訴訟」

この規定の適用をめぐり、2010年(平成22年)に、新聞などのニュースで報道された最高裁判決があります。それは「長崎年金訴訟」「年金二重課税事件」「生保年金事件」などと呼ばれている事件です。

 

この事件の概要は次のとおりです。

 

保険会社が約40年以上前から扱っていた生命保険で、年金の特約がついた商品(年金特約付き生命保険)がありました。被保険者が死亡したときに、受取人は生命保険金(4000万円)を受け取ることができます(ここまでは通常の生命保険と同じです)。

 

それに加えて、特約部分がありました。受取人の選択により、相続が発生した年から毎年230万円というかたちで、10年にわたり年金を保険会社からもらえる特約がついていたのです(「選択により」と書きましたが、年金部分を一括でもらうこともできるプランでした。一括払いの場合は、年金総額2300万円ではなく、予定利率で割り引いた2000万円でした。こちらを選択した場合、4000万円の保険金と2000万円に相続税が課されるだけで、所得税は課されません)。

 

これについて、国税当局は、相続開始によって年金を受給できる権利(年金受給権)に対しては(みなし相続財産として)「相続税」が課され(230万円×10年×60%=1380万円部分)、相続が発生した年から毎年もらう年金(毎年230万円)についても、それぞれ雑所得として「所得税」が課されるという考えをとっていました。

 

そして現実に、過去40年にわたり、そのような取扱いがされていたのです(実際には、当時の所得税法207条の規定に基づき、保険会社が年金を支払う際に源泉徴収をしていました)。

 

しかし、最高裁判所は、年金受給権と最初に受け取る年金については、同じ経済的価値に対して「相続税」と「所得税」をダブルで課す「二重課税」にあたると考えました。

 

相続税と所得税の二重課税を排除した所得税法9条1項17号(当時15号)の規定は、「経済的価値」が「同一」といえる場合の二重課税を排除した趣旨だと解釈したためです(最高裁平成22年7月6日第三小法廷判決・民集64巻5号1277頁)。

 

 

次ページ国税当局の40年の慣行が覆った逆転裁判

※本連載は、木山 泰嗣氏の著書『[新版]分かりやすい「所得税法」の授業』(光文社)より一部を抜粋・再編集したものです。

[新版]分かりやすい「所得税法」の授業

[新版]分かりやすい「所得税法」の授業

木山 泰嗣

光文社

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