宝くじの当選金がすべて「非課税」になる理由
宝くじの当選金には、税金がかかるのでしょうか。それともかからないのでしょうか。
宝くじで100万円以上の高額な当選金を得たことがある人は少ないと思います。しかし、3000円くらいであれば、当たったことがある人も多いのではないでしょうか。「包括的所得概念」では「あらゆる経済的価値の流入」が課税対象になるわけですから、たとえ3000円であっても、特例がない限り所得税がかかるはずです。
宝くじの当選金は一時的に得るもので、何かの対価として得るものではありません。ですから、所得税法が定める10種類の所得区分でいうと、「一時所得」(所得税法34条1項)に該当することになるはずです。
しかし、宝くじの当選金には課税されません。すべて非課税です。「一時所得」として2分の1課税になることもありません。
なぜかというと、法律によって特例が定められているからです。所得税法には規定がありませんが、「当せん金付証票法」という別の法律で決められているのです。
【当せん金付証票法2条】
この法律において「当せん金付証票」とは、その売得金の中から、くじびきにより購買者に当せん金品を支払い、又は交付する証票をいう。
【当せん金付証票法13条】
当せん金付証票の当せん金品については、所得税を課さない。
(下線は筆者が記載)
このように、宝くじの当選金が非課税であることは法律で認められているのですが、逆にいえば、そのような法律や規定がない限り、一時的・偶発的な利得であっても「所得」として課税されるということです。

