資産の売却で得た“値上がり益”にかかる税金…「譲渡所得」の仕組み
「譲渡所得」については、まず次の条文をみてください(所得税法33条1項)。
【所得税法33条1項(譲渡所得)】
譲渡所得とは、資産の譲渡(建物又は構築物の所有を目的とする地上権又は賃借権の設定その他契約により他人に土地を長期間使用させる行為で政令で定めるものを含む。以下この条において同じ。)による所得をいう。
(下線・強調は筆者が記載)
土地や建物などの「資産」を「譲渡」した場合が「譲渡所得」の典型例です。「資産の譲渡」で売却益を得られるものには、ほかに株式やゴールド(金)などもあります。もっとも「資産の譲渡……による所得」が、具体的に何を指すのかについて、所得税法33条1項の条文の文言だけでは判然としません。
たとえばAさんが3000万円で購入した土地を、1億円でBさんに売った場合、売却代金(資産の譲渡の対価)の1億円が「譲渡所得」として課税の対象になるのでよいか、それとも別の何かに課税されるのか――どう考えればよいでしょうか。
ここでは、「所得」が何を指すのかが再び問題となります。この点については、「包括的所得概念」により、あらたな経済的価値の流入があれば、理由を問わず、それが「所得」になるのでしたね。
この観点から考えると、Aさんは7000万円の利益(経済的価値)を得たといえますから、Aさんに「所得」が発生したことに問題はないでしょう。
しかし、譲渡所得の本質は、必ずしも売却益そのものに対する課税とは考えられていません。値上がり益(キャピタル・ゲイン)に対する課税だと考えられているからです。
譲渡所得の本質…手放したときに清算する「清算課税説」
この点について、最高裁判所は、次のように判示しています(最高裁昭和43年10月31日)。
「……譲渡所得に対する課税は、……資産の値上りによりその資産の所得者に帰属する増加益を所得として、その資産が所有者の支配を離れて他に移転するのを機会に、これを清算して課税する趣旨のものと解すべきであり、売買交換等によりその資産の移転が対価の受入を伴うときは、右増加益は対価のうちに具体化されるので、これを課税の対象としてとらえたのが旧所得税法(昭和22年法律第27号、以下同じ。)9条1項8号(筆者注:現行所得税法33条1項)の規定である。」
(下線・強調は筆者が記載)
このように、「譲渡所得の本質は、資産が所有者の支配を離れて移転する際に、値上がり益(キャピタル・ゲイン)を所得として清算して課税すること」だとする考え方を「清算課税説」といいます(「増加益清算説」と呼ばれることもあります)。

