米国市民になると、海外に住んでいても米国の所得税が関係
出生地主義をめぐる問題は、国籍だけにとどまりません。
日本人にとって特に注意したいのが、米国の税制です。米国の所得税制度では、米国市民は、米国外に居住している場合でも、原則として全世界所得が米国の課税対象となります。
つまり、米国で出生して米国市民となった子どもが、その後、日本に住み続けたとしても、米国市民である限り、原則として米国の所得税申告制度から完全に離れることはできません。
例えば、日本で給与や事業所得を得た場合でも、米国側ではその所得を含めて申告が必要になる可能性があります。
もちろん、外国税額控除など、同じ所得に対する二重課税を調整する仕組みはあります。しかし、「米国に住んでいないから、米国の税務とは関係ない」とは限らない点には注意が必要です。
グリーンカード保有者も米国の税務に注意
米国には、国籍を取得せずに米国で長期的に居住できる「グリーンカード(永住権)」という制度もあります。
グリーンカードを持っている人は米国市民ではありません。
しかし、米国の税法上は原則として「resident alien(居住者外国人)」に該当し、米国市民と同様に、全世界所得が米国の課税対象となります。
つまり、「米国市民かどうか」と「米国の税務上の居住者かどうか」は、必ずしも同じ問題ではありません。
米国市民は、米国に居住していなくても原則として全世界所得について米国の税務申告が問題となります。一方、グリーンカード保有者も、税法上の居住者に該当すれば同様の扱いを受けることになります。
