米国で生まれた子どもは「3か月以内」の手続きに注意
日本人が海外で子どもを出産した場合には、日本側での手続きにも注意が必要です。
出生によって外国の国籍も取得する子どもについては、出生の日を含めて3か月以内に出生届を提出し、その際に「日本国籍を留保する」意思を表示する必要があります。
国籍留保の意思表示をしなければ、出生時にさかのぼって日本国籍を失うことになります。
したがって、日本人の夫婦が米国で子どもを出産した場合には、米国側で出生に関する手続きを行うだけではなく、日本側でも期限内に出生届と国籍留保の手続きを行うことが重要です。
その後、日米双方の国籍を持つことになった子どもは、法律で定められた期限までに国籍を選択する必要があります。
日本人の配偶者は帰化の要件が緩和される
ところで、国際結婚をした外国人が日本国籍を取得する場合には、一般的な帰化よりも要件が緩和される場合があります。
通常の帰化では、原則として引き続き5年以上日本に住所を有することなどが要件となります。
これに対して、日本人の配偶者については、国籍法第7条により、住所要件などが緩和されています。
例えば、日本人の配偶者で、婚姻期間が3年以上あり、かつ日本に1年以上住所を有している場合には、一般の帰化に比べて住所要件が緩和されます。
また、日本人の配偶者については、一般的な帰化の能力要件も緩和されています。
ただし、日本人と結婚しているからといって、自動的に日本国籍を取得できるわけではありません。帰化には法務大臣の許可が必要であり、住所、素行、生計、重国籍防止などについても要件があります。
