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「パートさんに賞与を出さない理由は?」…経営者、無言に
同一労働同一賃金セミナーの冒頭、私は参加者である経営者の方々にこう尋ねます。
「パートさんに賞与を出していない会社の方、手を挙げてください」
すると、会場の6~7割ほどの人が手を挙げます。そこで続けて、こう問いかけます。
「では、その方に〈なぜ私には賞与がないのですか〉と聞かれたら、即答できますか?」
今度は、ほとんど手が挙がりません。「正社員じゃないから」という答えが返ってくることもありますが、それは理由ではなく、区分の名前を言い換えているだけです。
しかし、2026年10月以降は、このような待遇の違いについて、企業側はパート社員に対し、明確に説明することが求められます。
法律で「賞与を払え」とは言っていない。問題は…
誤解がないよう申し上げますが、今回の改正で、パート社員への賞与支給が義務化されたわけではありません。
パート・有期雇用労働法8条※1が禁じているのは、正社員との間に「不合理な待遇差」を設けることです。差そのものが禁止されているのではなく「説明のつかない差が禁止されている」と理解するのが正確です。
※1 厚生労働省「パートタイム・有期雇用労働法の概要」(7ページ)
(https://www.mhlw.go.jp/content/11650000/000815524.pdf)
では、何をもって「不合理」と判断するのでしょうか?
その物差しとなるのが、いわゆる同一労働同一賃金ガイドライン※2です。そして2026年4月28日、このガイドラインを含む省令・告示の改正が公布され、2026年10月1日から適用されることになりました。
※2 厚生労働省「同一労働同一賃金ガイドライン 新旧対照表(解説付き)」
(https://www.mhlw.go.jp/content/001695906.pdf)
