パートに賞与? 出すわけないでしょう…その認識が経営リスクに。〈2026年10月〉同一労働同一賃金の新ルールとは【社労士が解説】

パートに賞与? 出すわけないでしょう…その認識が経営リスクに。〈2026年10月〉同一労働同一賃金の新ルールとは【社労士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

これまで多くの中小企業では、パートやアルバイトの従業員に賞与を支給しないことを当然としてきました。しかし、2026年10月1日、同一労働同一賃金のルールが大きく変わることで、経営者の認識も刷新が必要です。省令の改正まであと2ヵ月、「パートに賞与なし」という待遇の問題点と、見落とされがちな採用時の「新たな義務」について見ていきます。社会保険労務士の山本達矢氏が解説します。

本丸は「採用の入口」にある

ここまでは賃金制度の話ですが、実務上のインパクトが大きいのはむしろ「採用」のほうです。

 

2026年10月1日以降に新たに雇い入れるパート・有期雇用労働者には、労働条件通知書に「正社員との待遇の相違の内容や理由などについて、説明を求めることができる旨」を明示しなければなりません。従来の昇給・賞与・退職手当の有無、相談窓口のほかに項目が加わります。

 

顧問先の経営者からは「様式を1枚直せば済む話ですよね?」と聞かれますが、そこで思考が止まると危険です。「明示する」とは、「聞かれることを前提にした制度」になったということなのです。

 

求人票に「軽作業スタッフ」と書きながら、入社後に正社員と同じ基幹業務を任せていては、待遇差の理由が説明できません。募集の段階で「どこまで任せるか」を線引きしておくことが、そのまま待遇差の合理的な理由になります。面接担当者や店舗ごとに説明がブレることも、それ自体がトラブルの火種です。

 

なお、説明を求めたことを理由とする不利益取扱いは禁止されています。

適用まで残り2ヵ月…いますぐ経営者が着手すべきこと

8月時点で未着手の企業は、優先順位をつける必要があります。

 

【8月中】

賞与・退職金・各種手当・休暇を一覧化し、支給目的を1行で書き出す

 ↓

【9月上旬】

説明のつかない差を洗い出し、就業規則・賃金規程への反映と労働者代表からの意見聴取を進める

 ↓

【9月中】

労働条件通知書の様式を差し替え、求人票の記載を実態に合わせる

 

特に「労働条件通知書」は、10月1日を1日でも過ぎれば新規採用ごとに違反リスクが生じます。ここだけは9月中の完了が必須と考えてください。厚生労働省からはモデル労働条件通知書やQ&A、リーフレットも公表されています。

今後「説明できない待遇差」は「採用コスト」になる

今回の改正に直接的な罰則はありません。しかし、それは「対応しなくてよい」という意味ではありません。

 

2026年7月の東京商工リサーチの調査では人手不足倒産が過去最高の63件※3に達し、人手不足と賃上げが常態化するなか、非正規雇用者の待遇は、すでにコンプライアンスの問題を超え、人材確保という経営課題そのものになっています。

 

※3 東京商工リサーチ『2026年7月「人手不足」倒産 過去最多の63件 賃上げ負担がジワリ広がる「人件費高騰」が2倍増』
https://news.yahoo.co.jp/articles/45c0582e121902ddab778fffc98ce40c206bffa6

 

説明できない待遇差を放置することは、訴訟リスクだけでなく「募集をかけても人が集まらない」という形で確実に跳ね返ってきます。

 

重要なのは、賞与の有無自体ではなく、「待遇差が不合理なものとなっていないか」という点です。正社員とパート社員とに待遇差がある場合は、その理由をパート社員へ明確に説明できるようにしておくこと。2026年10月まで残り2ヵ月、経営者に求められる対応のリミットが迫っています。

 

 

山本 達矢
社会保険労務士法人WILL
代表社労士
特定社会保険労務士

 

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