制服への着替えは「打刻前」…月収28万円・29歳女性が抱えるモヤモヤ。「着替えも仕事では?」と上司に尋ねた結果【社労士が解説】

制服への着替えは「打刻前」…月収28万円・29歳女性が抱えるモヤモヤ。「着替えも仕事では?」と上司に尋ねた結果【社労士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

多くの社会人は、日々会社のルールに従って業務をこなしています。しかし、ふとした瞬間に「これって実質的にタダ働きなのでは?」と疑問を抱く瞬間はないでしょうか。本記事では、そのなかから「制服への着替え時間」に焦点を当て、29歳女性の事例をもとに、社会保険労務士(社労士)の視点から法的な見解と対処法を解説します。

毎日「打刻前」に着替え…月収28万円・29歳女性が抱えるモヤモヤ

都内の中堅メーカーで、事務や来客対応をこなすユイさん(仮名・29歳)。月収は28万円で、日々時間に追われながら多くの業務をこなす日々を送っています。

 

ユイさんの会社では、社員に対し会社指定の制服(ブラウスとベスト、スカート)の着用が義務づけられています。会社の就業規則には「制服着用の上で業務に当たること」「通勤時の制服着用は禁止する」と明記されており、ユイさんを含めた社員は、出社後に更衣室で着替える必要があります。

 

ここでユイさんが日々モヤモヤしているのが、「勤怠管理システムの打刻タイミング」です。

 

会社からは、「出社後、制服に着替えて、業務を開始できる状態になってから始業の打刻をすること」退勤時は「終業の打刻をしてから、私服に着替えて退社すること」と指示されています。

 

つまり、「着替えにかかる時間はタイムカードに記録されず、給与も発生していない」ということになります。

「仕事に入らないのでしょうか?」上司にかけ合った結果

朝、更衣室でストッキングを履き替え、制服に袖を通し、身だしなみを整えるのに約7分。夕方、私服に着替え直すのに約7分。

 

ユイさんが計算してみたところ、1日合計約14分の時間が「着替え」に費やされていることがわかりました。

 

「たかが1日十数分」と思うかもしれません。しかし、これを月間、年間に換算するとどうなるでしょうか。

 

1日14分×月20日出勤=280分(4時間40分)

月280分×12ヵ月=3,360分(56時間)

 

年間で56時間もの時間を「着替え」のために拘束されている計算になります。ユイさんの給料を時給換算して約1,750円とした場合、年間で約9万8,000円分の時間が無給扱いになっているのです。

 

会社のルールで制服着用が義務づけられているうえに、通勤時の着用は禁止。着替えている時間は勤務に含まれるのではないかと、ユイさんはある日上司に尋ねてみました。

 

「あの、制服に着替える時間は仕事に入らないのでしょうか?」

「着替えは仕事をするための『個人的な準備』じゃない? 昔からそういうルールだし」

 

「着替えは仕事中ではないから労働時間にあたらない」と主張する上司。まともに取り合ってもらえませんでした。

 

会社としては、着替えの時間はあくまで「労働時間ではない」というスタンスですが、はたしてこの会社の言い分は法的に正しいのでしょうか。

 

次ページ【社労士が解説】「着替えは個人的な準備」は通用する?

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