毎日「打刻前」に着替え…月収28万円・29歳女性が抱えるモヤモヤ
都内の中堅メーカーで、事務や来客対応をこなすユイさん(仮名・29歳)。月収は28万円で、日々時間に追われながら多くの業務をこなす日々を送っています。
ユイさんの会社では、社員に対し会社指定の制服(ブラウスとベスト、スカート)の着用が義務づけられています。会社の就業規則には「制服着用の上で業務に当たること」「通勤時の制服着用は禁止する」と明記されており、ユイさんを含めた社員は、出社後に更衣室で着替える必要があります。
ここでユイさんが日々モヤモヤしているのが、「勤怠管理システムの打刻タイミング」です。
会社からは、「出社後、制服に着替えて、業務を開始できる状態になってから始業の打刻をすること」退勤時は「終業の打刻をしてから、私服に着替えて退社すること」と指示されています。
つまり、「着替えにかかる時間はタイムカードに記録されず、給与も発生していない」ということになります。
「仕事に入らないのでしょうか?」上司にかけ合った結果
朝、更衣室でストッキングを履き替え、制服に袖を通し、身だしなみを整えるのに約7分。夕方、私服に着替え直すのに約7分。
ユイさんが計算してみたところ、1日合計約14分の時間が「着替え」に費やされていることがわかりました。
「たかが1日十数分」と思うかもしれません。しかし、これを月間、年間に換算するとどうなるでしょうか。
1日14分×月20日出勤=280分(4時間40分)
月280分×12ヵ月=3,360分(56時間)
年間で56時間もの時間を「着替え」のために拘束されている計算になります。ユイさんの給料を時給換算して約1,750円とした場合、年間で約9万8,000円分の時間が無給扱いになっているのです。
会社のルールで制服着用が義務づけられているうえに、通勤時の着用は禁止。着替えている時間は勤務に含まれるのではないかと、ユイさんはある日上司に尋ねてみました。
「あの、制服に着替える時間は仕事に入らないのでしょうか?」
「着替えは仕事をするための『個人的な準備』じゃない? 昔からそういうルールだし」
「着替えは仕事中ではないから労働時間にあたらない」と主張する上司。まともに取り合ってもらえませんでした。
会社としては、着替えの時間はあくまで「労働時間ではない」というスタンスですが、はたしてこの会社の言い分は法的に正しいのでしょうか。
