借金を自力で返せない娘…親が立て替えるべきか?
歩美さんはパート勤務で月収13万円ほど。借金800万円を自力だけで返済することは極めて難しい状況です。
親が800万円を肩代わりする方法も考えられます。しかし、それは親自身の老後資金を大きく損なう可能性があるうえ、本人の浪費癖が治らないリスクも高まります。
そこで選択肢になるのが、歩美さんの「自己破産」です。自己破産をすれば800万円の返済義務はなくなり、収入を子どもの教育費や今後の生活費へ回すことができるようになります。ただし、一定期間は信用情報機関に記録が残るため、歩美さん本人名義でのローンやクレジットカード作成ができなくなります。
なお、法律上、親と子は「別世帯・別財産」として扱われます。そのため、娘が自己破産したからといって親の持ち家や預金が差し押さえられることはありません。
また、妻側の借金や浪費で離婚する場合でも、夫側には子どもに対する養育費の支払義務があるのが原則です。そのため、歩美さんのように妻が家を追い出された形であっても、夫の収入に応じた適切な養育費を請求できます。調停などを通じて冷静に養育費の金額を確定させることが重要です。
「甘やかしてもいいことはない」2人が決めた“線引き”
夫婦2人で過ごすはずだった穏やかな老後。しかし、娘の出戻りによって、その計画は大きく変えざるを得なくなりました。
しかし、悲観ばかりしてもいられません。当面の間、歩美さんと孫を受け入れると決めた夫婦は、生活費(家賃・光熱費・食費の分担分)として5万円を五十嵐さん夫婦に入れるルールを作りました。そして、子どもを最優先に、歩美さんの収入+夫からの養育費+児童手当を軸に教育資金を準備していこうと決めました。
「これから先、何年一緒に暮らすことになるのか分かりません。でも、娘が自分の力で立ち直るまで、親としてできることと、やってはいけないことを見極めたいですね」
老後資金は、親自身が生きていくためのお金です。愛情だけで切り崩してしまえば、将来は親子ともに苦しくなる可能性があります。「助ける」と「肩代わりする」は別物。その線引きを意識することが、結果的に家族全員を守ることにつながるのではないでしょうか。
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