「配偶者居住権」では守られない
夫を亡くした妻の住まいというと、「配偶者居住権」を思い浮かべる方も多いでしょう。
しかしこの制度は、亡くなった配偶者が所有していた建物であることが前提です。幸子さんの自宅は夫の聡さんではなく義父の名義であるため、配偶者居住権では守られません。
親名義の家に子ども夫婦が無償で住むケースは、法律上「使用貸借」と評価されることが多く、借主の保護は弱いのが実情です。ただし、退去義務の有無については居住の経緯や費用負担などをふまえて個別に判断されるため、聡さんと一緒に多額のリフォーム費用を負担した幸子さんが直ちに退去を強いられるとは限りません。
それでも、「家族だから大丈夫」という認識だけで他人名義の不動産に多額の資金を投入するのは危険です。支出したお金が贈与か、貸付か、将来の持分移転を前提としたものか―。ここが曖昧なままだと、関係悪化後の証明は極めて困難になります。
きちんと書面化しておくことは、相手を疑う行為ではありません。突然の死亡や認知症などの出来事が起きたとき、残された家族へ「当時の合意」を正確に伝えるための準備なのです。
相続人以外も対象となる「特別寄与料」
「義母を介護した分くらいは私にも財産分与が考慮されるはず」という幸子さんの期待も、そのままでは実現しません。相続人の貢献を評価する「寄与分」は相続人のための制度であり、相続人でない幸子さんはその権利を主張できないのです。
そこで検討されるのが、2019年施行の相続法改正で新設された「特別寄与料」です。
相続人ではない親族が無償で療養看護を行い、財産の維持・増加に特別の寄与をした場合、相続人に金銭を請求できる制度で、嫁や婿も対象になり得ます。
ただし、注意点があります。
まず、通常の親族間の助け合いを超える貢献が必要で、介護をしていれば必ず認められるわけではありません。また、金額は介護報酬相当額をベースに算定されるため、本人の実感より低額にとどまりがちです。
さらに期限が厳しく、相続人を知った時点から数えて6か月以内(相続開始から1年以内)に協議がまとまらなければ、家庭裁判所への申し立てが必要です。特別寄与料に備えるなら、介護記録や立替費用の領収書といった客観的な資料を日頃から残しておくことが重要です。
なお、義父母名義の自宅や預貯金は、夫である聡さんの遺産ではありません。夫が生前「いずれ実家は自分が相続する」と話していても、義父母が存命である以上、それは将来の希望にすぎません。義父母が考えを変えることも、認知症で遺言を作れなくなることもあり得るのです。
