(※写真はイメージです/PIXTA)

子や孫への援助は、家族の将来を応援したいという思いからおこなわれるものです。しかし、渡す側にとっては大きな決断でも、受け取る側にはその重みが十分に伝わらないことがあります。感謝を求めるつもりはなくても、何の連絡もなければ、寂しさや後悔が残ることもあります。

「お礼がほしくて出したの?」息子の一言に言葉を失う

電話に出た亮介さんは、いつもと変わらない声でした。

 

「100万円、確認できてる?」

 

「ああ、入ってたよ。入学金に使った」

 

和代さんは返事を待ちました。しかし、亮介さんはそれ以上何も言いませんでした。

 

「忙しいのはわかるけど、電話くらいくれると思っていました。孫にも届いたと伝えてほしかったの」

 

すると亮介さんは、少しいらだった口調で言いました。

 

「お礼がほしくて出したの? それなら、最初から援助しなくてもよかったのに」

 

和代さんは言葉を失いました。

 

感謝を強要したかったわけではありません。ただ、老後のために守ってきた預金を解約し、孫の将来を思って振り込んだことを、少しは受け止めてほしかったのです。

 

「そんな言い方をされるとは思わなかった」

 

「こっちも忙しいんだよ。母さんが自分から出すと言ったんだろ」

 

電話が切れたあと、和代さんは通帳を見つめました。残高が100万円減ったことより、息子にとって自分の援助が「受け取って当然のもの」ととらえられていたことがつらく感じられました。

 

一方、亮介さんにも余裕がありませんでした。学費だけでなく、家賃の初期費用や家電の購入が重なり、夫婦の預金も減っていました。母親からの援助に感謝していなかったわけではなく、入金を確認した時点で妻には「助かった」と話していたといいます。しかし、その気持ちを和代さんへ伝えてはいませんでした。

 

数日後、亮介さんから再び電話がありました。

 

「この前は言いすぎた。助かったと思ってる。ただ、余裕がなくて連絡を後回しにしていた」

 

和代さんは謝罪を受け入れましたが、以前と同じ気持ちには戻れませんでした。

 

「私も、何も相談せずに振り込めば喜んでもらえると思っていた。でも、私にとって100万円は大きなお金なの。これからは、援助する前に使い道や金額を話し合いたい」

 

国税庁によると、扶養義務者から教育費として受け取る財産は、通常必要と認められる範囲で、必要な都度、教育費へ直接充てる場合には贈与税がかかりません。一方、教育費の名目でも、預金したり別の目的に使ったりした部分は課税対象となる可能性があります。援助するときは、誰に、何の費用として渡すのかを明確にしておくことが大切です。

 

その後、孫からも電話がありました。

 

「入学金を出してくれてありがとう。大学で頑張るね」

 

その言葉を聞き、和代さんはようやく少し救われた気がしました。ただし、今後の学費まで継続して援助する約束はしませんでした。

 

和代さんが求めていたのは、大げさな感謝ではなく、自分の思いがきちんと届いたとわかる一言でした。親子のような近い関係であっても、受け取った後には言葉で気持ちを伝えることが必要なのです。

 

 

 

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