固定資産税の差は「10年で350万円」に…駐車場とアパートで比較する〈空き地活用〉の節税効果【税理士が解説】

固定資産税の差は「10年で350万円」に…駐車場とアパートで比較する〈空き地活用〉の節税効果【税理士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

空き地を所有している場合、その手軽さから「駐車場」としての活用を考える方は少なくありません。しかし、「空き地の活用=駐車場」が常に最善とは限らないのが実情です。駐車場とアパート経営では、初期費用や維持費はもちろんのこと、所得税・相続税・固定資産税といった「税務面」において大きな差が生まれます。本記事では、定番である2つの土地活用について、税理士法人グランサーズ共同代表の黒瀧泰介氏がそれぞれの節税効果や経営メリットを比較・解説します。

固定資産税で「10年で350万円」の差…3つの税から見る空き地活用の節税効果

土地活用を検討する際、目先の収益性だけでなく、最終的に手元へいくら残るかを左右する「税金」への影響を正しく把握しておくことが欠かせません。ここでは特に重要な「所得税」「相続税」「固定資産税」の3つの観点から、それぞれの節税効果を比較してみましょう。

 

所得税

所得税の観点から見ると、両者に異なる強みがあります。駐車場の場合、設備が多いコインパーキングでは減価償却費での節税効果が出てきます。精算機やフラップ板は耐用年数5年、看板は3年と短く、短期間で減価償却を計上できるのです。

 

一方、アパートの建物は木造で22年、RC構造であれば47年と長期にわたるため、1年あたりの減価償却費は薄くなります。ただし、アパート経営で大きな節税効果を得たい場合は、中古のアパートを購入することで短い期間で経費にすることができます。

 

相続税

相続税の観点では、駐車場の場合は小規模宅地等の特例で200平米まで50%の評価減が受けられます。ただし、アスファルト舗装や精算機などの構築物があることが条件で、青空駐車場では適用されません。

 

これに対し、アパートの土地は「貸家建付地」として評価減になり、さらに小規模宅地等の特例で200平米まで50%減になります。加えて、建物自体も他人に貸しているため、評価額が約30%減額されます。総合的な圧縮効果は駐車場よりかなり大きくなるのです。

 

ただし、相続が発生する直前3年以内にアパート経営を始めた場合、小規模宅地等の特例50%評価減が使えないという注意点があります。節税を目的にアパート経営を始めるなら、早めの着手が必要です。

 

固定資産税

固定資産税の差も見逃せません。アパートが建っている土地は住宅用地になり、200平米以下の部分は固定資産税が1/6、都市計画税が1/3に軽減されます。対して駐車場は非住宅用地となり、この軽減措置が一切使えません。

 

固定資産税評価額3,000万円の土地の場合、駐車場だと42万円かかるのに対し、アパートが建っていれば1/6になり7万円で済みます。その差は年間35万円、10年で350万円に達するのです。

 

空き地の活用方法は、複数の観点からの「総合的な判断」を

土地活用の最適な選択肢は、所有者の目的と状況によって異なります。

 

出口の柔軟性を最重要視するなら駐車場を、相続まで見据えた長期の資産形成をするならアパートを選択すべきです。

 

節税効果やキャッシュフロー、相続対策など複数の観点から総合的に判断し、専門家のアドバイスを受けながら決定することが重要です。

 

 

 

黒瀧 泰介

税理士法人グランサーズ共同代表/公認会計士・税理士

 

 

 

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※本記事は、YouTube『社長の資産防衛チャンネル【税理士&経営者】』より動画を一部抜粋・再編集したものです。

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