手取りが100万円単位で変わる可能性も…「法人限定」の経費9選
税務上、同じ売上であっても、法人と個人事業主では大きな違いがあります。法人化した場合、日常の出費がそのまま経費になったり、最終的な出口で税金を圧縮できたりするため、これらの手法を知っているかどうかで経営環境はまったく異なります。
実際、個人事業主では使えない「法人限定の経費」は多く存在します。
1.出張手当
個人事業主は実際にかかった実費のみを経費として計上できるのに対し、法人の場合は「出張旅費規定」という社内ルールを整備することで、実費とは別に手当を支払うことが可能です。
常識的な金額であれば、所得税および住民税は非課税となり、社会保険料の計算にも含まれません。会社としては経費計上でき、個人は非課税で受け取れるという有利な仕組みが成立します。
2.社宅制度
個人事業主でも「家事按分」として、自宅のうち事業に使っている分だけ経費計上が可能です。しかし、法人の場合は法人が物件を借り上げて自分に社宅として貸し出す形式をとることで、法人が支払う家賃と社長が負担する家賃相当額の差額を会社の損金として計上できます。
この場合、自己負担は本来の家賃の50%程度、場合によっては20%程度で済むケースもあります。たとえば月20万円の家賃であれば、4万円の自己負担で済み、残りの16万円は会社の経費として計上できる計算です。
また、家賃の大部分を会社が負担する分、役員報酬の額面を引き下げることで、所得税や住民税、社会保険料が減り、結果的に手取りを増やすことができます。
3.役員報酬と役員賞与
個人事業主は、売上から経費を引いた利益がそのまま所得になるため、給与の概念がありません。その一方、法人であれば自分に「役員報酬」を支給し、それを会社の損金として算入することができます。ただし、期首から3ヵ月以内に金額を決定し、毎月同じ額を支給することが条件です。
想定以上に利益が出た場合は、「ボーナス(役員賞与)」で対応することができます。経費にするためには、遅くとも期首から4ヵ月以内に税務署への届け出を行い、金額と支給日を事前に確定させておく必要があります。期限を1日でも過ぎた場合や支給額が1円でも違った場合は全額が税務上の経費として認められなくなるため、管理には細心の注意が必要です。
4.家族への役員報酬
個人事業主も「青色事業専従者給与」といって家族に給料を払える仕組みがありますが、実質フルタイムで働いている必要があるなど、かなり厳しい条件があります。この点、法人の場合は家族を「非常勤役員」として登録すれば、役員報酬を支払うことができます。
非常勤役員は毎日出勤する必要がなく、経営になんらかの形で関与していれば報酬を出しても会社の損金として認められます。実際、「よき相談相手」として会社に関与した母親への役員報酬として年間186万円が妥当と判断されたケースもあります。
非常勤役員は原則として社会保険の加入義務がないため、社会保険料を抑えながら所得を分散させて手取りを増やせるというメリットがあります。

