〈月収35万円〉42歳係長、業績悪化で“給与カット”を通告され猛抗議も…「嫌なら辞めろ」と一蹴。給与明細の「役職手当:0円」に愕然【社労士が「労働条件の不利益変更」を解説】

〈月収35万円〉42歳係長、業績悪化で“給与カット”を通告され猛抗議も…「嫌なら辞めろ」と一蹴。給与明細の「役職手当:0円」に愕然【社労士が「労働条件の不利益変更」を解説】

都内の専門商社で係長として働くセイヤさん(仮名・42歳)は、妻と2人の子供を育てる一家の大黒柱です。ある日、会社の業績悪化を理由に、翌月の給与明細から「役職手当:5万円」が突然0円に。総支給額が35万円から30万円へ激減し、抗議に向かうも「嫌なら辞めろ」と突き放されてしまいます。労働者の同意のない一方的な減給は許されるのでしょうか。社会保険労務士の内海正人氏が解説します。

不当な減給通告…労働者が取るべき「3つの初動対応」

会社から不当な減給を突きつけられたとき、最もやってはいけないのは「どうせいっても無駄だから」と諦めて、そのまま働き続けることです。黙って減給された給与を受け取り続けると、最悪の場合「減給を黙示的に承諾した(同意した)」とみなされてしまうリスクがあります。

 

絶望的な状況に陥ったとしても、まずは冷静になり、以下の初動対応を速やかに行ってください。

 

1. 「不承諾」の意思を明確に伝える

まずは、一方的な減給に対して「私は同意していません」という意思表示を行うことが最優先です。口頭だけでなく、書面やメールなど、あとから証拠として残る形で会社に提出しましょう。

 

【例文】

「〇月支給分の給与より役職手当が支給されておりませんが、私は本減給について事前の説明を受けておらず、同意もいたしかねます。つきましては、不支給となった差額分の支払いを求めます」

 

このような内容を、人事や経営陣にメール(または内容証明郵便)で送付しておきます。これにより「同意の上での減給」という会社のいい訳を封じることができます。

 

2. 客観的な「証拠」を徹底的に集める

万が一、労働基準監督署や裁判などで争うことになった場合、すべては「証拠」の有無で決まります。

 

会社に在籍しているうちに、以下の資料を必ず手元に確保(コピーやスマートフォンの撮影など)してください。特にスマートフォンでの「録音」は、会社の強硬な姿勢やハラスメント発言を立証する強力な武器になります。

 

給与明細(減給前と減給後の複数月分):減給の事実を証明する最も重要な証拠です。

雇用契約書や労働条件通知書:本来の給与体系や手当の支給基準を確認するために必要です。

就業規則・賃金規程:役職手当の支給条件や、減給に関する規定があるかを確認します。

業務の実態がわかる資料:減給後も、以前と変わらず係長としての業務(部下の指導、承認作業など)を行っている証拠(メールの履歴、指示書など)。

会社とのやりとりの記録:「嫌なら辞めろ」といわれた面談の録音データ、減給を告げられたメール、日記やメモ(日時、場所、発言者を詳細に記録したもの)。

 

3. 適切な「外部の相談先」を活用する

社内でどれだけ抗議しても解決しない場合は、速やかに外部の専門機関に相談しましょう。個人で会社と戦うのは精神的にも体力的にも限界があります。

 

労働基準監督署(総合労働相談コーナー):厚生労働省が設置する窓口。法令違反の疑いがある場合、会社に対して「指導」や「勧告」を行ってくれるケースがあります。無料で相談できるのがメリットです。

弁護士:給与未払いや不当減給に対して、会社側と直接交渉し、過去に遡って未払い分を請求(回収)してくれます。法的拘束力を持った解決を目指す場合に最も心強い存在です。

社会保険労務士(社労士):労務管理の専門家です。就業規則の違法性をチェックし、ADR(裁判外紛争解決手続)などを通じて、大ごと(裁判)にせずに円満な解決を目指すサポートをしてくれます。

外部の労働組合(ユニオン):社内に組合がない場合でも、個人で加入できる地域ユニオンなどがあります。団体交渉権を使って、会社側に話し合いの席を強制的に設けさせることができます。

会社の身勝手な「減給」に泣き寝入りする必要はない

家族のために毎日真面目に働き、会社を支えてきた労働者に対して、「嫌なら辞めろ」といい放ち、一方的に給与をカットするような行為は、企業の横暴以外の何物でもありません。業績悪化の責任を労働者に丸投げする経営姿勢は、決して許されるべきではないのです。

 

今、もし同じように給与明細を見て絶望し、一人で抱え込んでいるなら、「会社がいうことだから仕方ない」と諦める必要はありません。

 

労働者には、法律という強い味方がついています。正しい知識を持ち、一歩を踏み出すことで、あなたの正当な権利と、大切な家族の生活を守ることができるのです。少しでもおかしいと感じたら、まずは身近な専門家に声をかけてみてはいかがでしょうか。

 

 

 

内海 正人

社会保険労務士法人 日本中央社会保険労務士事務所 代表社員

社会保険労務士/人事コンサルタント

 

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