90代の親に10.5億円のローンを組ませ、「合計約14億円」のマンション購入→相続税ゼロを狙った相続人の〈節税スキーム〉。最高裁で迎えた“驚きの結末”【税理士が相続財産の「時価」評価を解説】

90代の親に10.5億円のローンを組ませ、「合計約14億円」のマンション購入→相続税ゼロを狙った相続人の〈節税スキーム〉。最高裁で迎えた“驚きの結末”【税理士が相続財産の「時価」評価を解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

相続税の計算においては、財産の「時価」をどのように評価するかが重要です。しかし、所得税や法人税、消費税のように「取引相手が必ず存在する」税とは異なり、相続税は代金の授受がない無償取引です。そのため、どの価格を「時価」とみなすかについて客観的な基準がぶれやすく、紛争に発展しやすい税といえます。そこで今回は、実際の判例を取り上げながら、税理士が相続税における財産の「時価」評価の考え方と、裁判に発展しやすいポイントや実務上の注意点について解説します。

相続直前に約14億円のマンション購入…節税目的が疑われた判例

ここからは、実際の判例(令和4年4月19日判決)をもとに考えてみましょう。納税者側は「相続税評価額」、税務署長側は「不動産鑑定評価額」をそれぞれ主張して争われたケースです。

 

被相続人Aさんは、90歳~91歳の頃、東京都杉並区と神奈川県川崎市にマンション(土地、家屋)を購入し、約3年後94歳で死亡しました。詳しい状況は下記6(1)のとおりです。

 

6.最高裁判決(令和4年4月19日)

(1)相続開始日(平成24年6月17日)前の約3年前に購入したマンション(土地、家屋)

 

①購入金額

8億3,700万円(杉並区)+5億5,000万円(川崎市)=13億8,700万円

 

②当初借入金

6億3,000万円(杉並区)+4億2,500万円(川崎市)=10億5,500万円

 

③財産評価基本通達に基づくマンションの相続税評価額(原告:相続人Bさん)
2億4万1,474円(杉並区)+1億3,366万4,767円(川崎市)=3億3,370万6,241円

 

④不動産鑑定士によるマンションの不動産鑑定評価額(被告:税務署長)
7億5,400万円(杉並区)+5億1,900万円(川崎市)=12億7,300万円

(注)川崎市のマンションは、平成25年3月に5億1,500万円で売却されている。

 

吉田課長「Bさんは、相続税の節税目的でAさんにマンションを買わせたのですか?」

 

はい、そのとおりです。杉並区のマンション購入時、銀行から6億3,000万円を借り入れており、銀行の貸出稟議書には「相続対策のため不動産購入を計画。購入資金につき、借入れの依頼があったもの。」と明記されていました。つまり、相続税対策としてマンションを購入したということです。

 

また、90~91歳で合計13億8,700万円(借入金10億5,500万円)もの不動産投資を行うのは、普通の投資行動としては考えにくい状況です。

 

吉田課長「なるほど。たしかに、Bさんが主張する相続税評価額による評価が認められれば、相続税の課税対象額は大幅に減りますね」

 

はい。ざっくりした計算になりますが、約10億5,000万円減ります(上記6(1)①13億8,700万円-同③3億3,370万6,241円)。

 

しかも川崎市のマンションは、相続開始日以後1年以内に購入金額の5億5,000万円と同程度の5億1,500万円で売却されており、市場価格が安定していたことがわかります。

 

ところが、相続税評価額は約1億3,000万円しかありません。市場価格(5億円台)と相続税評価額(1.3億円)に大きな差があるため、税務署長は「通達評価では適正な時価を反映していない」と判断しました。

 

そこで、税務署長は、「不動産鑑定評価額」を用いて2つのマンションの評価額を修正する行政処分(更正)を行いました(3億3,370万6,241円→12億7,300万円に増額)。

 

これを不服としたBさんは、裁判を起こしました。

 

 

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