90代の親に10.5億円のローンを組ませ、「合計約14億円」のマンション購入→相続税ゼロを狙った相続人の〈節税スキーム〉。最高裁で迎えた“驚きの結末”【税理士が相続財産の「時価」評価を解説】

90代の親に10.5億円のローンを組ませ、「合計約14億円」のマンション購入→相続税ゼロを狙った相続人の〈節税スキーム〉。最高裁で迎えた“驚きの結末”【税理士が相続財産の「時価」評価を解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

相続税の計算においては、財産の「時価」をどのように評価するかが重要です。しかし、所得税や法人税、消費税のように「取引相手が必ず存在する」税とは異なり、相続税は代金の授受がない無償取引です。そのため、どの価格を「時価」とみなすかについて客観的な基準がぶれやすく、紛争に発展しやすい税といえます。そこで今回は、実際の判例を取り上げながら、税理士が相続税における財産の「時価」評価の考え方と、裁判に発展しやすいポイントや実務上の注意点について解説します。

通達で適正な時価が判断できない場合は、「鑑定評価」を採用

吉田課長「税務署長も不動産鑑定評価額を用いることがあるんですか?」

 

はい。このような裁判で納税者の主張に対抗するために、不動産鑑定士へ鑑定を依頼する場合があります。

 

あるいは、納税者の相続税申告を審査する段階で、相続税評価額が適切な時価ではないと判断した場合です。不動産の評価額を増額する行政処分(更正)を行う際に、不動産鑑定評価額を用いることがあります。

 

吉田課長「税務署長は、財産評価基本通達に従って評価しなければならないのでは?」

原則はそのとおりですが、例外があります。それが下記5「財産評価基本通達の定めによりがたい場合の評価」(財産評価基本通達6)です。

 

5.財産評価基本通達の定めによりがたい場合の評価(財産評価基本通達6)

財産評価基本通達の定めによって評価することが著しく不適当と認められる財産の価額は、国税庁長官の指示を受けて評価する。

 

具体的には、国税庁長官の指示を受けて、不動産鑑定評価額により行政処分(更正)を行うことになります。

 

 

次ページ【判例】相続税評価と鑑定評価に約9億円の差…“節税”巡る裁判
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