資産はあるのに回収不能…都内タワマンで外国人区分所有者が「総額185万9,000円」を4年間滞納。連絡が途絶えた〈まさかの理由〉【マンション管理士が解説】

資産はあるのに回収不能…都内タワマンで外国人区分所有者が「総額185万9,000円」を4年間滞納。連絡が途絶えた〈まさかの理由〉【マンション管理士が解説】
(※写真はイメージです/PIXTA)

都内のタワーマンションで理事長を務めるAさんは、外国人オーナーの孤独死と管理費滞納という前代未聞のトラブルに直面しました。大使館への駆け込みや国際弁護士への依頼など、言語と法律の壁に阻まれながらも奮闘。本記事では、外国人区分所有者が増える時代のマンション管理の現実と、2026年4月1日施行の標準管理規約について、マンション管理士の松本洋氏が解説します。

標準管理規約改正が示す“次の一手”

こうした事態に備え、2026年4月施行の区分所有法改正に合わせ、標準管理規約も大幅に見直されました。今回のような問題に備える仕組みとして「国内管理人制度」が創設されています。

 

国内管理人には以下の5つの法定代理権(区分所有法第6条の2)が与えられます。

 

  1. 保存行為
  2. 専有部分の性質を変えない範囲での利用・改良行為
  3. 総会招集通知の受領
  4. 総会での議決権行使
  5. 債務の弁済(立替義務はなし)
    ※債務の弁済は組合員の負う債務を弁済する権限に過ぎず、国内管理人が債務の弁済を負うものではありません。

 

この制度により、海外在住者への郵送遅延や議決権行使の問題が大幅に改善されることが期待されます。

 

さらに今回の改正では、総会成立要件の見直しや重要事項の決議要件緩和、専有部分への立入り・保存行為の明確化など、多様化する所有者に対応するための仕組みが盛り込まれています。

まとめ

築40年を超えるマンションでも、管理規約が一度も改正されていない例は珍しくありません。しかし、所有者の国籍・居住地・ライフスタイルが多様化する今、古い規約のままでは今回のような問題に対応できません。

 

標準管理規約の改正は、“時代遅れのマンション”にならないための最低限のアップデートといえます。

 

外国人区分所有者が増える時代、管理組合にはこれまで以上に高度な判断と備えが求められます。今回の事例は、その現実を私たちに突きつけています。

 

 

松本 洋

松本マンション管理士事務所代表

 

不動産を受け継いだら「相続登記」を急ぎなさい

不動産を受け継いだら「相続登記」を急ぎなさい

佐伯 知哉

幻冬舎ゴールドオンライン

親名義の不動産を相続したら、必ず3年以内に「所有者名義の変更」を! 2024年4月より義務化された「相続登記」。正当な理由なく放置した場合、10万円以下の過料(行政罰の一種)の適用対象になる。 「3年以内なら余裕で…

カインドネスシリーズを展開するハウスリンクホームの「資料請求」詳細はこちらです
アパート経営オンラインはこちらです。 富裕層のためのセミナー情報、詳細はこちらです 富裕層のための会員組織「カメハメハ倶楽部」の詳細はこちらです オリックス銀行が展開する不動産投資情報サイト「manabu不動産投資」はこちらです 石福金属工業のお知らせ 一人でも多くの読者に学びの場を提供する情報サイト「話題の本.com」はこちらです THE GOLD ONLINEへの広告掲載について、詳細はこちらです

人気記事ランキング

  • デイリー
  • 週間
  • 月間

メルマガ会員登録者の
ご案内

メルマガ会員限定記事をお読みいただける他、新着記事の一覧をメールで配信。カメハメハ倶楽部主催の各種セミナー案内等、知的武装をし、行動するための情報を厳選してお届けします。

メルマガ登録
会員向けセミナーの一覧