標準管理規約改正が示す“次の一手”
こうした事態に備え、2026年4月施行の区分所有法改正に合わせ、標準管理規約も大幅に見直されました。今回のような問題に備える仕組みとして「国内管理人制度」が創設されています。
国内管理人には以下の5つの法定代理権(区分所有法第6条の2)が与えられます。
- 保存行為
- 専有部分の性質を変えない範囲での利用・改良行為
- 総会招集通知の受領
- 総会での議決権行使
- 債務の弁済(立替義務はなし)
※債務の弁済は組合員の負う債務を弁済する権限に過ぎず、国内管理人が債務の弁済を負うものではありません。
この制度により、海外在住者への郵送遅延や議決権行使の問題が大幅に改善されることが期待されます。
さらに今回の改正では、総会成立要件の見直しや重要事項の決議要件緩和、専有部分への立入り・保存行為の明確化など、多様化する所有者に対応するための仕組みが盛り込まれています。
まとめ
築40年を超えるマンションでも、管理規約が一度も改正されていない例は珍しくありません。しかし、所有者の国籍・居住地・ライフスタイルが多様化する今、古い規約のままでは今回のような問題に対応できません。
標準管理規約の改正は、“時代遅れのマンション”にならないための最低限のアップデートといえます。
外国人区分所有者が増える時代、管理組合にはこれまで以上に高度な判断と備えが求められます。今回の事例は、その現実を私たちに突きつけています。
松本 洋
松本マンション管理士事務所代表
