今回は、定期借家契約でよく言われる、「家賃を下げないといけない」という話は本当なのかを見ていきます。※本連載は、株式会社リーシングジャパン代表取締役、沖野元氏、不動産コンサルタント、林浩一氏の共著『賃貸の新しい夜明け』(週刊住宅新聞社)の中から一部を抜粋し、定期借家契約のメリットと定期借家契約を実際に活用する際のポイントを紹介します。

再契約で長期間賃貸する場合、賃料を下げる必要はない

今回は、定期借家契約にまつわる2つ目の誤解を見ていきます。

 

②定期借家契約にすると家賃を下げないといけない

 

これも定期借家契約をよく理解していないから出てくる言葉です。ただ、定期借家契約が普通借家契約と比べて募集に不利ということは若干あることは事実です。それは不動産業者の理解不足、お客さまの理解不足が原因です。後で述べるように定期借家契約には次の2通りのものがあると考えてください。

 

●終了型

●再契約型

 

終了型とは、取り壊し予定や貸主の使用予定があり、契約が期間満了で終了し、再契約がないものをいいます。契約期間が2年以下の場合は、やはり賃料を安くする必要があるでしょう。できるだけ長期に借りたいと考えるお客様には不利な条件となるからです。

 

 

一方で再契約型とは、基本的に貸主は長期間賃貸する意思があるものです。通常、借主に契約違反等がなければ再契約を希望します。この場合は、家賃を下げる必要はまったくないということになります。定期借家契約のメリットを享受するためにそちらの契約にするだけなので、家賃は現状維持できるのです。

 

貸主は不動産業者に「再契約する意思」をしっかり伝達

<この誤解への対処法>

家賃を下げないと募集できないという不動産業者には、「再契約型なので賃料の滞納や他の入居者への迷惑行為がなければ原則として再契約する意思がある」ということを明確に伝えることです。お客様には不動産業者からその旨を伝えてもらいます。募集チラシにその旨を示しても良いでしょう。

本連載は、2015年8月刊行の書籍『賃貸の新しい夜明け』から抜粋したものです。その後の税制改正等、最新の内容には対応していない可能性もございますので、あらかじめご了承ください。

賃貸の新しい夜明け

賃貸の新しい夜明け

沖野 元,林 浩一

週刊住宅新聞社

長らく旧態依然としていたこの不動産業界にも、大きな波が来ています。人々のライフスタイルの変化による波が、住まい方の変化にも及んできています。 こうした時代の変化に、不動産業者も大家さんもついていくしかありません…

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